スリランカ入国後の隔離措置の一部修正について

●10月17日、スリランカ保健省は、9月28日に発表したスリランカ入国後の隔離措置の一部修正を発表しました。本措置は、18日午前0時から有効です。

●修正点は以下のとおりです。

 カテゴリーG.6を「過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがある者/回復後、1回のみワクチン接種し、2週間経過後に到着した者及びそれらに同伴される18歳以下のワクチン未接種の子」に変更(過去3か月以内を過去6か月以内に修正)。

〇今次の保健省発表(10月17日付)

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/2021-10-17-Quarantie%20Measures%20for%20Travellers.pdf

また、2歳以上の全ての渡航者は搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書が必要であること。過去3か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがある渡航者は、PCR検査にかえて搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(Rapid Antigen Test)の陰性証明書でもよい、旨の注意がなされています。

【日々の生活における留意事項】

スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にありますが、引き続き十分な注意が必要です。

新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染接触感染と言われています。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするなど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

スリランカHealth Promotion Bureau

How to prevent from COVID-19 Infection

https://www.hpb.health.gov.lk/en/news-single/19

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

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