【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その194:査証免除国からのフィリピンへの入国)

【ポイント】

●2022年2月10日から、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域からの渡航者は、フィリピンへの入国が許可されます。

【本文】

1 フィリピンへの入国の許可国

 1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました。

2 入国の条件

(1) フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あり、かつ、出発国または第三国への帰国・出国のための航空券を所持していること。

(2) 次のいずれかのワクチン接種証明書を所持すること。

 ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書

 イ VaxCertPH

 ウ 相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書

 ※日本はこれに含まれます。

(3) 18歳未満の子供は、出発国での航空機搭乗に際し、完全なワクチン接種及びワクチン接種の証明の提示に係る要件が免除される。

(4) フィリピン到着時の空港では、同日に適用されている検査・検疫規則に従う。

 ※詳しくは1月29日発出済メールの「【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その193:新たな検査・検疫規則の運用)」をご参照ください。

(5) 大統領令第408号に基づく査証免除対象国・地域は以下のとおり。

  https://dfa.gov.ph/list-of-countries-for-21-day-visa

  ※日本はこれに含まれます。

3 なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その旨ご留意ください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・決議第159号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220127-RESO-159-RRD.pdf

●フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)

https://immigration.gov.ph/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)

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 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

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○ 在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

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 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

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