【ポイント】
● 11月9日、日本政府は、11月12日午前0時(日本時間)以降の日本入国時に「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」に、フィリピンを含む5カ国を追加しました。
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1 11月9日、日本政府は、11月12日午前0時(日本時間)以降の日本入国時に「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」に、フィリピンを含む5カ国を追加しました。
これにより、フィリピンから日本へ帰国及び入国する際に、有効なワクチン証明書の「写し」を検疫所に提出頂いた場合には、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機期間の短縮等が認められます。
ただし、ワクチン接種証明書は、定められた条件を満たすものに限り、有効となりますのでご留意ください。詳細は、以下の関連情報をご確認ください。
・ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省・検疫所)
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
・ワクチン接種証明書について(Q&A)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf
【関連情報】
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)(2021年10月8日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/20211025.pdf
・海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(11月9日現在)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(2021年11月5日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
・ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○ 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(在外公館連絡先)
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html