【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その84:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)(12月2日発表)

【ポイント】

●12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/地域以外の国/地域(グリーン国及びイエロー国)からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

【本文】

1 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/地域以外の国/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。

(1)完全にワクチン接種した者で、出発国出国前72時間以内のPCR検査陰性の結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その結果が陰性であれば、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出国前72時間以内のPCR検査陰性の結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その結果が陰性であれば、その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

(3)フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出国前72時間以内のPCR検査陰性の結果の要件を満たした渡航者(乗客)のみを搭乗させることを確認する。

(4)未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(5)すでに到着し、現在検疫を受けている外国からの渡航者は、到着時に実施された検査・検疫基準を継続する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第152号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/12dec/20211202-IATF-RESO-152-RRD.pdf

(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

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 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html