【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その81:完全にワクチン接種したビザが必要とされていない国からの渡航者の条件付き入国許可)(11月25日発表)

【ポイント】

●11月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の完全にワクチン接種した渡航者は、条件付きでビザなしでの入国を許可することを発表しました。

【本文】

1 11 月25日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者は、以下の全ての条件を満たす場合に、ビザなしでの入国を許可することを発表しました。

(注)日本はビザなしで30日以内の期間フィリピンに入国・滞在できる国に指定されています。

(1)所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に少なくとも6か月あり、出発国に戻る復路チケットまたは次の渡航先国への片道チケットを所持すること。

(2)フィリピン到着前に、「グリーン」国/地域のみに14日間滞在していること。ただし「グリーン」国/地域から、そうでない国/地域を通過してフィリピンに到着する場合は、その国/地域内で、空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によってそのような国/地域への入国を許可されていない場合、その国/地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

 (注)日本の「グリーン」国/地域の指定は、現在のところ11月30日までで、12月1日以降については未発表です。変更となる可能性がないとはいえませんので、最新の情報にご注意ください。

(3)大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)規制の下で認識されているCOVID−19に対する以下のワクチン接種証明書を所持すること。

ア 世界保健機関(WHO)の予防接種及び国際予防接種証明書

イ VaxCertPH

ウ IATFによって別途許可されていない限り、相互の取り決めの下でVaxCertPHを受け入れた外国政府のデジタル証明書

(注)日本国政府自治体を含む)発行の新型コロナ・ワクチン証明書は、フィリピンにおいて11月11日から承認されています。

(4)以下に該当し、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされること。

ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を接種してから2週間以上経過した者

イ ワクチンを1回接種する種類の場合、接種してから2週間以上経過した者

ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。

(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。

(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン。

(5)以下の検査及び検疫規則は、全ての通関地で遵守される必要がある。

ア 出発国を出発する前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性の結果を示すこと

イ フィリピン到着後は施設における隔離や到着時のPCR検査は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)する。

ウ 未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・検疫規則に従うものとする。

(6)ワクチン接種を受けているが、上記渡航前のPCR検査の要件を遵守していない場合は、「グリーン」国/地域からのワクチン接種を受けていない渡航者の規則(到着日を初日として、5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受け、その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。)に準拠するものとする。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第150-A号:警戒レベルの実施)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211125-IATF-150A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(フィリピンは12月に「グリーン」国からの完全にワクチン接種した外国人の受入れ開始)

https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/ph-to-start-accepting-fully-vaxxed-foreign-nationals-from-green-countries-in-december-palace/

●フィリピン外務省(フィリピンへの一時的な訪問者の入国に関するガイドライン:ビザが必要とされていない国)

 https://dfa.gov.ph/list-of-countries-for-21-day-visa

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(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html