【重要】スリランカにおける保健ガイドライン、スリランカ入国時の隔離措置の改訂

●8月16日及び18日付けのスリランカ保健省プレスリリースにおいて、8月31日まで有効とする新たな保健ガイドラインが発表されました。

主な内容は以下のとおりです。

・州を越える移動は禁止。

・外出は、出勤及び医療サービスを受ける場合を除き1世帯につき1人のみ許可。

・会議、会合、セミナー、パーティー、イベント、集まりなどは禁止(自宅での集まりも禁止)。

・スーパーマーケット、ショッピングモールへの入店は、定員の最大25%まで。

・レストランの営業は、着席定員の50%まで。

●8月18日、スリランカ保健省はスリランカ入国後の隔離措置の改訂を発表しました。

主な変更点は以下のとおりです。

・外国籍者等は、スリランカ外務省に加え、スリランカ民間航空局の事前入国許可が必要。

・ワクチンの完全接種者が同伴する2歳から18歳の子供がワクチン未接種の場合の、到着後7日目のPCR検査は、到着後10日目に変更。

スリランカ入国後の隔離措置の対象カテゴリーに「新型コロナウイルス感染症の既往歴を有する者」が追加。

渡航制限対象国の変更(インドの除外)

1 8月16日及び18日付のスリランカ保健省プレスリリースにおいて、8月31日まで有効とする新たな保健ガイドラインが発表されました。

ガイドラインの詳細は、スリランカ保健省発表のプレスリリースをご確認ください。

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/Restrictions_20210816_E.pdf

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/Restriction%20amendmend_20210818.pdf

2 8月18日、スリランカ保健省はスリランカ入国後の隔離措置の改訂を発表しました。

主な内容は以下のとおりです。詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。

〇今次の保健省発表(8月18日付)

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/2021-08-18-QUARANTINE%20MEASURES%20FOR%20TRAVELLERS.pdf

(1)事前入国許可

外国籍者(レジデンス・ビザ保有者を含む)及び二重国籍者(外国旅券で入力する場合)は、スリランカ外務省(entry.permission@mfa.gov.lk)に続き、スリランカ民間航空局(caaslpax@caa.lk)の事前入国許可が必要。

※観光旅行者等その他のカテゴリーは変更なし。

(2)ワクチンの完全接種者が同伴する2歳から18歳の子供がワクチン未接種の場合の到着後7日目のPCR検査実施日を10日目に変更

ア ワクチン完全接種から2週間が経過した者が同伴するワクチン未接種の2歳から18歳の子供は、スリランカ到着後10日目にPCR検査が必要。

イ ワクチンの完全接種から2週間が経過していない者が同伴するワクチン未接種の2歳から18歳の子供が、スリランカ到着後10日以内に隔離を終えた場合で、スリランカ到着後6日目〜10日目にPCR検査を受けていない場合は、到着後10日目にPCR検査が必要。

(3)スリランカ入国後の隔離措置の対象カテゴリーに「新型コロナウイルス感染症の既往歴を有する者」が追加。

(4)渡航制限対象国の変更(インドの除外)

【日々の生活における留意事項】

スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者の増加は続いており、十分な注意が必要です。

新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染接触感染と言われています。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするなど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒、咳エチケットの励行など、今一度、これまでの感染防止対策を見直し、正しい知識に基づいた感染対策を励行してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

スリランカHealth Promotion Bureau

How to prevent from COVID-19 Infection

https://www.hpb.health.gov.lk/en/news-single/19

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login