【重要】外出禁止令の解除(1日午前4時まで)及びスリランカ入国後の隔離措置について

●9月29日、スリランカ政府は、スリランカ全土に発令されている外出禁止令を10月1日(金)午前4時で解除する旨を発表しました。

外出禁止令解除後に実施される制限及び新しい保健ガイドラインは、後刻発表される予定ですので、引き続き、スリランカ政府の発表にご留意ください。

●9月28日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症スリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。本措置は、9月29日0時より10月31日24時まで有効です。

スリランカ入国には、引き続き、スリランカ外務省及び民間航空局の事前入国許可の取得が必要です(ETAを取得する場合は外務省の事前入国許可は不要ですが、関連の規則に従う必要があります。)。

スリランカ入国後のPCR検査の要否や隔離措置は、新型コロナウイルス・ワクチンの接種状況等により異なります。

1 外出禁止令の解除(10月1日(金)午前4時まで)

9月29日、スリランカ政府は、スリランカ全土に発令されている外出禁止令を10月1日(金)午前4時で解除する旨を発表しました。

外出禁止令解除後に実施される制限及び新しい衛生ガイドラインは、後刻発表される予定ですので、引き続き、スリランカ政府の発表にご留意ください。

2 スリランカ入国後の隔離措置について

9月28日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症スリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。本措置は、9月29日0時より10月31日24時まで有効です。

これまでの措置からの変更点の概要は以下のとおりです。18歳以下の子供の扱い等、詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。

〇今次の保健省発表(9月28日付)

http://www.immigration.gov.lk/web/images/stories/pdf/breaking_news/quarantine_measures_for_travellers_arriving_from_overseas_28_09_2021.pdf

(1)出発前のPCR検査について

過去3か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがある渡航者は、PCR検査にかえて搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(Papid Antigen Test)の陰性証明の携行でもよい。その場合、英語で記載された診断カード、罹患が立証できる証拠、PCR検査の陽性結果、抗原検査の陽性結果、など罹患したことを証明する書類が必要。

(2)スリランカ到着後の隔離について

ア ワクチン未接種者/推奨された回数を接種していない者

(ア)スリランカ国籍者/二重国籍者/レジデンス・ビザ保有

・ カトゥナヤカ(空港)にあるスリランカ保健省が承認した検査機関、またはスリランカ政府運営の隔離センター(スリランカ国籍者及び二重国籍者)、隔離指定ホテル、スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにおいて、到着1日目(Day 1)のPCR検査を受ける必要がある。PCR検査の結果が陰性であれば、14日間の自宅隔離を受ける。自宅等到着後、所在地域を管轄するMOHに通知が必要。

※空港から自宅等への移動は自身で手配(タクシー(Uber, Pick meを含む)、借り上げ車は利用可。公共交通機関(バス等)は利用不可)。

・ 自宅隔離の設備を持たない場合は、スリランカ政府運営の隔離センター(スリランカ国籍者及び二重国籍者)、隔離指定ホテル、スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにおいて、14日間隔離を受ける。

・ スリランカ到着後12日目(Day 12)に、スリランカ保健省が承認した検査機関において、PCR検査/抗原検査を受け、その陰性結果を、所在地域を管轄するMOHに提示すれば、スリランカ入国後14日目(Day 14)に隔離は終了する。

(イ)観光旅行者/外国籍者

・ スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルまたは隔離指定ホテルにおいて、14日間隔離を受ける。

・ スリランカ到着後1日目(Day 1)にPCR検査を、12日目(Day 12)にPCR検査/抗原検査を受け、結果が陰性であれば、隔離は終了する。

(2)ワクチンの完全接種から2週間が経過している者

・ 新型コロナウイルス・ワクチンの推奨された回数の接種を完了し、ワクチンの接種から2週間が経過しており、搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を持っている渡航者は、スリランカ到着1日目のPCR検査またはスリランカ到着後の隔離措置は不要であり、空港から出発することができる。

※空港から自宅等への移動は自身で手配(タクシー(Uber, Pick meを含む)、借り上げ車は利用可。公共交通機関(バス等)は利用不可)。

(3)ワクチンの完全接種からスリランカ到着まで2週間を経過していない者

ア スリランカ国籍者/二重国籍者/レジデンス・ビザ保有

・ カトゥナヤカ(空港)にあるスリランカ保健省が承認した検査機関、またはスリランカ政府運営の隔離センター(スリランカ国籍者及び二重国籍者)、隔離指定ホテル、スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにおいて、到着1日目(Day 1)のPCR検査を受ける必要がある。PCR検査の結果が陰性であれば、後(2回目)のワクチン接種から14日が経過するまで自宅隔離を受ける。

※空港から自宅等への移動は自身で手配(タクシー(Uber, Pick meを含む)、借り上げ車は利用可。公共交通機関(バス等)は利用不可)。

・ ワクチン接種から14日が経過した日に、スリランカ保健省が承認した検査機関において、PCR検査/抗原検査を受け、その陰性結果を、所在地域を管轄するMOHに提示すれば、隔離は終了。

・ 自宅隔離の設備を持たない者は、ワクチン接種から14日が経過するまでスリランカ政府運営の隔離センター(スリランカ国籍者及び二重国籍者)、隔離指定ホテル、スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにおいて、隔離を受ける。

イ 観光旅行者/外国籍者

・ スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルまたは隔離指定ホテルにおいて、スリランカ到着後1日目(Day 1)にPCR検査を受け、ワクチン接種から14日が経過するまで隔離を受ける。

(4)過去3か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがある者

・ 関係書類、ワクチン接種記録、出発前のPCR検査の結果について、空港で確認が必要。

・ ワクチン接種から14日が経過し、搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書/搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(Papid Antigen Test)の陰性証明を持っている場合は、スリランカ到着1日目(Day 1)のPCR検査またはスリランカ到着後の隔離措置は不要であり、空港から出発することができる。

※空港から自宅等への移動は自身で手配(タクシー(Uber, Pick meを含む)、借り上げ車は利用可。公共交通機関(バス等)は利用不可)。

・ ワクチンが完全接種ではない場合、アストラゼネカワクチン/ファイザー・ビオンテックワクチン/モデルナワクチンまたはその他の完全接種が推奨されているワクチン(ジョンソン&ジョンソン、スプートニク・ライト等)を自国において1回接種した後に到着する必要がある。

・ 後(2回目)のワクチン接種から14日が経過していない場合、ワクチンの完全接種からスリランカ到着まで2週間を経過していない者と同様の隔離を受ける。

4 渡航制限対象国の解除

 南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリカ共和国アンゴラボツワナレソトモザンビークナミビアスワジランドザンビアジンバブエ)への渡航歴(トランジットを含む)がある者への入国制限を解除。(渡航制限対象国はない。)

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login idencereport/login