日本帰国・入国時の待機期間の変更

●1月28日、日本政府は新たな水際対策措置を決定しました。

●全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。

●また、現在ブラジルの一部地域(リオデジャネイロ州ミナスジェライス州及びサンタカタリーナ州)から日本への入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機でしたが、令和4年1月31日午前0時以降、さらにこの指定地域にアマゾナス州、マットグロッソドスール州の2州が加わります。

1 当館管轄州のうち、リオデジャネイロ州ミナスジェライス州から日本に帰国・入国される方は、3日間の検疫所長の指定する場所での隔離が必要ですが、エスピリトサント州からの帰国者等については、指定場所での隔離は必要ありません。

2 全ての国・地域からの帰国者・入国者は、入国後7日間の自宅又は宿泊施設での待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用が求められます。

3 詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(PC)==>

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C013.html

4 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。

日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。

厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」】参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○陰性証明書

○誓約書

○質問票

○アプリの登録

 

【問い合わせ先】

リオデジャネイロ日本国総領事館

Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901

電話: (55-21) 3461-9595

Fax : (55-21) 3235-2241

領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp

総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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帰国・転出届または変更届をメール、FAXまたは郵送にて当館まで提出してください。

帰国・転出届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132186.xlsx

変更届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132187.xlsx

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