新型コロナウイルス関連情報(日本及び米国の新たな水際対策措置)

●12月3日及び6日、外務省は広域情報(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)を発出し、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の変更を発表しました。この変更により、当館管轄地域(NY州は12月5日以降、PA州、CT州は日本時間12月8日午前0時以降)から帰国・入国される方は、検疫所の確保する宿泊施設における3日間の待機が求められることとなりました。

●本件措置は、今後オミクロン株の感染状況等により、国・地域の追加指定や解除となる場合がありますので、関連情報を随時外務省、厚生労働省などのHPで御確認ください。

●12月6日より、米国に空路入国する2歳以上のすべての渡航者に対し、米国行きフライトが出発する「1日以内」に受けた COVID-19検査の陰性証明書の航空会社への提出が求められることになりました。

1 今般、日本国政府は、オミクロン株に対する水際対策措置として「水際対策上特に対応すべき変異株に対する国・地域」を変更し、米国については以下の州から帰国・入国する方に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で3日間の施設待機を求めることとなりました。その上で、入国後3日目(入国日を含めない)に検査を行い、陰性と判定されれば、宿泊施設を出て、入国後14日目までの残りの期間、自宅等での待機をお願いすることとなります。

 なお、対象となる州につきましては、オミクロン株等の感染状況等によって追加指定されることがありますので、随時、外務省HP等で御確認ください。

 また、本邦への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に検査・発行された有効な検査証明書の取得に加え,様々な事前準備が必要ですので、詳しくは以下の厚生労働省HPをご参考にしてください。

《12月3日指定》カリフォルニア州コロラド州ニューヨーク州ハワイ州ミネソタ州

《12月6日指定》(12月8日午前0時以降適用):コネチカット州ネブラスカ州ペンシルベニア州マサチューセッツ州ミズーリ州メリーランド州ワシントン州

【外務省HP】

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C153.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf

厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 米国入国のCOVID-19検査の要件について、12月6日より、ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上のすべての空路入国者に対し、米国行きフライトが出発する「1日以内」に受けたCOVID-19検査の陰性証明書の航空会社への提出が求められることとなりましたので、米国への入国、乗り継ぎを予定されている方は御留意ください。なお、ワクチン接種を完了した証明書の提出も引き続き必要となりますので、御注意ください。

 詳細は、以下の在京アメリカ大使館HPで御確認ください。

【在京アメリカ大使館HP】

https://jp.usembassy.gov/ja/us-travel-requirements-ja/

【米国疾病予防管理センター(CDC)】FAQも参照してください。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen

 

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