新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フロリダ州を含む米国全土に対する水際強化措置に係る指定)

1 12月22日、日本政府は、米国でのオミクロン株増加を受け、米国全土を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」に指定しました。

2 12月25日午前0時以降、日本入国前14日以内にフロリダ州に滞在歴がある方には、日本入国後、以下の措置が求められます。

●検疫所が指定する宿泊施設で入国翌日から3日間待機(なおニューヨーク州及びハワイ州に14日以内に滞在歴がある方は6日間)。

●同施設で入国後3日目に検査受ける。

●検査結果が陰性であれば同施設から自宅等に移り、残りの待機期間(入国翌日から14日目まで)、待機を継続。

3 上記2以外のフロリダ州から日本に帰国・入国する際に必要な手続きに変更はありません。概要は当館の下記URLを参照ください。事項別に関係省庁の問い合わせ窓口も掲載しています。

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100167858.pdf

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在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 SW 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話: 305-530-9090 | FAX:305-530-0950

URL: http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

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