新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(米国全土の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」への追加)

●12月25日(土)午前0時(日本時間)以降に米国から日本に入国する場合には、出発地域に関わらず全員が検疫所長の指定する場所における待機を求められます。

●検疫所長の指定する場所における待機期間は、ニューヨーク州及びハワイ州が6日間、当館管轄地域を含むその他の州が3日間となります。なお、ワシントン州については、12月6日付にて既に3日間待機の対象地域として指定されていることから、同措置が継続されます。

1 オミクロン株感染の拡大を受け、12月22日、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に米国全土が新たに指定されました。当館管轄地域のうち、ワシントン州はすでに12月6日付にて同地域に指定されていましたが、モンタナ州及びアイダホ州については新たな指定となります。

2 この指定に基づき、日本時間12月25日(土)午前0時以降に米国から日本に帰国・入国される方は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限ります。ご自身等で宿泊予約等する必要はありません。)において3日間待機することを求められます(ニューヨーク州及びハワイ州については6日間待機)。

3 当館管轄地域より日本に入国される方については、検疫所長の指定する場所にて3日間待機した後、入国後3日目(注:入国日を含めない)に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間をご自宅等で待機して頂くこととなります。

○外務省広域情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C168.html

○水際強化措置に係る指定国・地域の一覧(12月22日時点)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1222_list.pdf

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