1 1月17日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画の変更を以下のとおり発表しました。
●第4段階(再開初期)へ移行(1月19日(水)5時より)
ビオビオ州キラコ市
●第3段階(準備期)へ後退(1月19日(水)5時より)
首都圏州全域
タラパカ州カミニャ市、ウアラ市、コルチャネ市
アントファガスタ州シエラ・ゴルダ市、サン・ペドロ・デ・アタカマ市、タルタル市
アタカマ州ティエラ・アマリージャ市、ディエゴ・デ・アルマグロ市
コキンボ州ラ・セレナ市、コキンボ市、サラマンカ市、ビクーニャ市、ロス・ビロス市
バルパライソ州キンテロ市、キルプエ市、パプド市、オルムエ市、カサブランカ市、ラ・リグア市、ロス・アンデス市、ビジャ・アレマナ市
マウレ州ビチュケン市
ニュブレ州チジャン市、ブルネス市、コブケクラ市、エル・カルメン市、ユンガイ市、チジャン・ビエホ市
ビオビオ州ユンベル市
アラウカニア州ビジャリカ市、クンコ市、サアベドラ市、フレイレ市、ロンキマイ市、ビクトリア市、ラウタロ市、ビルクン市
ロス・リオス州マリキナ市、フトゥロノ市
アイセン州コジャイケ市、シスネス市
●第2段階(移行期)へ後退(1月19日(水)5時より)
タラパカ州ピカ市、ポソ・アルモンテ市、アルト・オスピシオ市
バルパライソ州サパジャール市
2 また,保健省はより感染力の高く、潜伏期間が短いとされるオミクロン株の存在を受け、パンデミック管理計画の変更し、リスク状況に応じた新しい4つのカテゴリーを発表しました。
●疑わしい症例者(Caso sospechoso)
定義:コロナウイルスの症状がある人物。
対応:PCRまたは抗体検査を、自宅から最も近い医療機関で行い、結果が出るまで隔離を行う。
●感染者(Caso confirmado)
定義:PCR検査または抗体検査で陽性となった者。
対応:陽性確認後、7日間隔離となり、その間のPase de Movilidadは無効となる。また、発症または陽性の結果が出たPCR/抗体検査の検体採取の2日前から当日までの間に対面での接触があったすべての人物(=コロナ要警戒者)に「陽性者」となったことを通知する。
通知すべき人物:
1)マスク無しで1メートル以内の距離で接触した人物。
2)同居人。
●要警戒者(Persona en alarta de Covid)
定義:陽性者が発症するかまたは要請の結果が出たPCR/抗体検査の検体採取の2日前から当日までの間に同居していた、またはマスク無しで1メートル以内の距離で接触した者。
対応:検査−PCR/抗体検査を陽性者との接触から5日後に行うことを推奨。 発症している場合はその時点で検査を行わなければならない。
対策:
1)感染予防対策、特に医療用マスクの正しい着用を徹底する。また、4時間ごとに交換し、一度取り外した場合は同じものを利用しない。
2)大規模イベントへの参加や人が密集する場所や換気の良くない場所に行くことを避け、可能であればテレワークを実施する。
3)周囲の人に周知し、住民を守る。
●濃厚接触者(Contacto estrecho)
定義:保健当局が指定する「クラスター」が発生した場合に濃厚接触した者とされた者。
対応:
1)追跡 その後の対応を決定すべく、保健当局がクラスターの疫学的調査を実施。
2)検査 PCRまたは抗体検査を、陽性者との接触のあった5日目に実施。発症している場合はその時点で検査を行わなければならない。陽性者との接触から10日が経過するまでは症状の有無に注意する。
3)隔離 疫学的調査の結果に従い、保健当局が隔離の必要性を指示する。
3 1月17日時点で、チリ国内では1,885,540名(死亡者39,426名)のコロナウイルス感染者が確認されています。義務的自宅待機措置が求められる際は、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
<情報参考HP>
・チリ保健省
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・新型コロナウイルスワクチン接種計画
https://www.gob.cl/yomevacuno/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
・当館ホームページ
https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp