新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の一部変更)

○ペルー政府は、1月16日(日)付の官報にて、社会的隔離措置の延長、及びペルー入国要件の変更、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は、1月17日(月)から1月30日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。

○ペルー入国の要件が変更され、これまで、乗客として入国する12歳以上の者は、搭乗14日前までにペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了したことを証明するか、搭乗前「72時間以内」のPCR検査陰性証明結果を提示することが義務づけられていましたが、PCR検査陰性証明結果を提示する場合について、搭乗前「48時間以内」の検査結果を提示することに変更されました。

ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。

○各地域の感染警戒レベルの変更に伴い、夜間外出禁止時間や各施設の収容人数の割合が変更されます。リマ市及びカヤオ憲法特別市の感染警戒レベルは、引き続き「高い(Alto)」となります。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-005-2022-pcm-2030969-1/

1 地域ごとの感染警戒レベル

地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。

(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域

該当なし

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域

該当なし

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域

アレキパアレキパ郡、カマナ郡、イスライ郡

ワヌコ州ワヌコ郡、レオンシオ・プラド郡

カハマルカ州カハマルカ郡、ハエン郡

アヤクチョ州ワマンガ郡

タクナ州タクナ郡、ホルヘ・バサドレ郡

モケグア州イロ郡、マリスカル・ニエト郡

イカイカ郡、チンチャ郡、ピスコ郡、パルパ郡

フニン州ワンカヨ郡、サティポ郡、チャンチャマヨ郡、タルマ郡

リマ州ワウラ郡、カニェテ郡、バランカ郡、ワラル郡、ワロチリ郡

ピウラ州ピウラ郡、タララ郡、パイタ郡、スリャナ郡、セチュラ郡、モロポン郡

ランバイェケ州チクラヨ郡、ランバイェケ郡、フェレニャフェ郡

アンカシュ州サンタ郡、ワラス郡

クスコ州クスコ郡、ラ・コンベンション郡、ウルバンバ郡

ラ・リベルタ州トゥルヒーヨ郡、パカスマヨ郡

リマ市

カヤオ憲法特別市

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域

1(3)以外の全ての郡

 

2 移動制限

1月30日(日)まで、特定の活動が認められる者や医療・健康上の緊急性がある者以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。

(1)感染警戒レベルが極度に高い地域

月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間

日曜日:終日外出禁止

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後11時から翌日午前4時までの間

(3)感染警戒レベルが高い地域:午前0時から午前4時までの間

(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午前2時から午前4時までの間

3 外国からの渡航者に対する措置等

(1)ペルーを最終目的地として、乗客として入国する12歳以上の者は、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別にかかわらず、またその出発国にかかわらず、搭乗14日前までにペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了したことを証明するか、搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。

(2)2022年1月30日(日)までの間、南アフリカ共和国及びボツワナ共和国から渡航、又は同地で14日以内に乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎをし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、ペルーまたは外国でのワクチン接種証明書と出国前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を携行する必要がある。保健当局は、懸念される変異株の感染が確認される国から渡航、又はそれらの国で乗り継ぎを行った者が陽性を示す場合に関する補足的な衛生対策を確立した上で、入国する乗客に対してPCR検査を行うことができる。

4 海岸等の利用制限

(1)2022年1月30日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い地域においては、海岸、河川、湖等の使用を禁止する。但し、大統領令第184−2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする。

(2)感染警戒レベルが「中程度」「高い」「非常に高い」の郡に所在する海岸、河川、湖、及び教育・治療行為を実施する公共・私有のプールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(1月23日以降、50歳以上はブースター接種を完了)したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。

地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、感染警戒レベルが非常に高い地域では、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、及び教育・治療行為を実施する公共・私有のプールを閉鎖することも可能とする。

5 施設の利用制限

2022年1月30日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。

なお、以下に記載のある活動は、定められた時間帯においてバーチャルでの取引、デリバリーによる実施、レストラン等については店頭での受け取りも可能とする。各施設は、リマ市及びカヤオ憲法特別市については夜間外出禁止時間開始の2時間前に、それ以外の地域では1時間前には、閉店することとする。

(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域

【屋内の施設】

ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:20%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:30%

屋内のレストラン等:0%

カジノ、スロットマシン:0%

映画館、劇場 :0%

銀行その他金融機関:30%

教会等の礼拝施設:0%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:20%

スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)0%、(接触を伴わないもの)20%

企業やその他の職種によるイベント:0%

美容室、理容室:20%

スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:0%

屋内競技施設:0%

スポーツジム:0%

郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%

レストランのデリバリーサービス:24時間営業可

薬局のデリバリーサービス:24時間営業可

【屋外での活動】

事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外のイベント、巡回市場

スポーツスタジアム(屋外):0%

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域

【屋内の施設】

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:40%

屋内のレストラン等:30%

カジノ、スロットマシン:20%

映画館、劇場:30%

銀行その他金融機関:50%

教会等の礼拝施設:30%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:40%

スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)40%、(接触を伴わないもの)40%

企業やその他の職種によるイベント:30%

美容室、理容室:30%

スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:20%

屋内競技施設:0%

スポーツジム:30%(ブースター接種によってワクチン接種スキームを完了していること)

郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%

【屋外での活動】

事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場

スポーツスタジアム(屋外):0%

(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域

【屋内の施設】

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:60%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:60%

屋内のレストラン等:(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル未満)60%、(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル以上)80%

カジノ、スロットマシン:40%

映画館、劇場:60%

銀行その他金融機関:60%

教会等の礼拝施設:60%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:80%

スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)60%、(接触を伴わないもの)60%

企業やその他の職種によるイベント:60%

美容室、理容室:60%

スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:40%

屋内競技施設:60%

スポーツジム:60%

【屋外での活動】

事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場

スポーツスタジアム(屋外):30%(ブースター接種によってワクチン接種スキームを完了していること)

(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域

【屋内の施設】

ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:80%

生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:80%

屋内のレストラン等:(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル未満)80%、(ホール・バー・待合など接客を行うエリアの面積が200平方メートル以上)100%

カジノ、スロットマシン:60%

映画館、劇場:80%

銀行その他金融機関:80%

教会等の礼拝施設:80%

図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:80%

スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)80%、(接触を伴わないもの)80%

企業やその他の職種によるイベント:80%

美容室、理容室:80%

スパ、公衆浴場、サウナ、温泉:80%

屋内競技施設:60%

スポーツジム:60%

【屋外での活動】

事前に地方政府の許可を受けた上で、収容人数及びプロトコールを遵守する。

劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、史跡、屋外の博物館、動物園、屋外の温泉施設、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他の職種による屋外でのイベント、巡回市場

スポーツスタジアム(屋外):40%(ブースター接種によってワクチン接種スキームを完了していること)

6 ワクチン接種証明書関係

(1)18歳以上で、陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する者は、感染危険レベルに関わらず、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(1月23日以降、50歳以上はブースター接種を完了)したことを証明するか、乗車前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示することが必要となる。なお、同交通サービスにおいては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。

(2)全感染警戒レベルにおいて、18歳以上の者が、本条文に規定する経済活動及び宗教活動が行われる屋内の場所(上記5「施設の利用制限」参照)に入場する際には、薬局および売店を除き、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了(1月23日以降、50歳以上はブースター接種を完了)を示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。

(3)対面で労働活動を行う者は全て、新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。

(4)公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、ペルーまたは外国で必要な回数のワクチン接種を完了(1月23日以降、50歳以上はブースター接種を完了)した者のみ操業することができる。

(5)国内線に搭乗する18歳以上の乗客は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチン接種スキームを完了(1月23日以降、50歳以上はブースター接種を完了)したことを証明するか、搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示することが必要となる。

(6)ワクチン証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

7 外出時のマスクの着用

(1)公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

8 医療分野における労働者へのワクチン接種義務

医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、必要な回数のワクチン接種を完了することを義務とする。

9 集会・集合の禁止

パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。

また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

10 衛生上の規定の違反者

衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

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