イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供(2)12/30

● 12月30日、イスラエル政府は、国内において濃厚接触者の隔離措置を一部変更しました。

  新型コロナウイルス変異株か否かにかかわらず、以下の対応となります。

(保健省プレスリリース(ヘブライ語))

https://www.gov.il/he/departments/news/29122021-03

1 ワクチン接種済又は回復者(保健省の定義に基づく)の場合

(1) 濃厚接触者に認定された場合、専門施設で行われる抗原検査を受検する(家庭用テストキットは不可)。抗原検査の結果が陰性の場合は隔離を免除される。

(2) 抗原検査の結果が陽性の場合、さらにPCR検査を受検する。PCR検査の結果が陰性の場合は隔離を免除される。

(3) PCR検査の結果が陽性の場合、10日間の隔離を行う。医師による回復の承認及び隔離期間最後の3日間に回復の承認を妨げる症状がないことを条件に隔離から免除される。

(4) 濃厚接触から7日間は、余暇のため混雑した場所に行くことやリスクの高い人々との接触を避けることが推奨される。

(5) コロナ感染が確認された12歳未満の未成年又は孤立状態にある者を世話するワクチン接種済又は回復者は、当該被看護者の隔離の最終日以降に実施するPCR検査で陰性の結果が得られるまで隔離される。

2 ワクチン未接種又は回復者(保健省の定義に基づく)ではない場合

(1) 濃厚接触者に認定された場合、抗原検査ではなく、PCR検査を受検する。PCR検査の結果が陰性の場合、陽性者との最終接触日から数えて14日間の隔離を行う。なお、隔離7日目に追加のPCR検査を受検し、陰性結果を受領することで隔離短縮が可能。

(2) 濃厚接触者と認定された後のPCR検査結果が陽性の場合、10日間の隔離を行う。医師による回復の承認及び隔離期間最後の3日間に回復の承認を妨げる症状を有しないことを条件に隔離から免除される。

(3) コロナ感染が確認された12歳未満の未成年又は孤立状態にある者を世話するワクチン未接種又は回復者でない者は、当該被看護者の治療が終了した後、14日間の隔離を行う。なお、隔離7日目に追加のPCR検査を受検し、陰性結果を受領することで短縮が可能。

3 抗原検査に関する費用について

  濃厚接触者と認定された者に対する抗原検査の費用は国家負担とする。

【参考情報】

ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス関連(英語)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ National Emergency Portal(英語)

https://www.oref.org.il/en

ウ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel:+972-(0)3-6957292

Fax:+972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html