2022年1月11日 メールマガジン第798号
バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州は、メールマガジン第797号でお知らせした連邦と州の合意を踏まえ、それぞれ制限措置の強化について閣議決定を行いました。概要は以下のとおりであり、詳細を定めた州令の概要は、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1 バイエルン州
(1)2Gプラスルール
これまでの措置が2月9日まで延長され、1月12日付けで以下の点が変更される。
ア これまでと同様、2Gプラスルールが適用される場合には、ブースター接種を受けた者は追加的な検査証明の提示義務が免除されるが、連邦と州の協議の合意を踏まえ、ブースター接種は接種14日後ではなく接種当日から有効とする。また、完全に接種をした上で感染から快復した者も、追加的な検査証明の提示義務が免除される。
イ 定期的に検査を受ける未成年の児童・生徒のための飲食店、宿泊施設並びにスポーツ、音楽、演劇活動における2Gルールの例外措置は継続される。
(注:飲食店は従来の2Gルールのまま。)
(2)隔離にかかるルールの変更(1月11日から適用)
ア 感染者の隔離(Isolation)と濃厚接触者の隔離(Quarantaene)の期間は、今後は10日間とする。また、感染または濃厚接触の7日目以降に、PCR検査や迅速検査の陰性証明により、隔離を早期に終了させることも可能。なお、感染者の隔離(Isolation)については、検査前48時間に無症状である場合に本件ルールが適用可能。
イ 医療・介護施設に勤務する者が感染した場合、施設居住者の特別の保護の必要性のため、隔離後の勤務復帰のためにはPCR検査又は5日間の日毎の迅速検査の陰性証明が必要である。
ウ 児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合、隔離(Quarantaene)5日目以降に行ったPCR検査又は抗原検査の陰性証明書があれば、隔離を終了することができる。
エ 連邦が必要な法改正措置をとり次第、今後、ブースター接種済みの濃厚接触者は、隔離(Quarantaene)は免除される。また、予防接種を最近完了した者や最近感染から快復した者についても隔離は免除される。
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-11-januar-2022/?seite=2453
2 バーデン=ヴュルテンブルク州
集中治療ベッドの使用数や入院指数にかかわらず警報段階2(Alarmstufe II)を2月1日まで延長し、以下の点が変更される。
(1)警告及び警報段階において、屋内でマスク着用義務が適用される場合には、18歳以上の者はFFP2マスク又はこれに類するもの(KN95、N95、 KF94又はKF95マスク等)を着用しなければならない。これは職場及び事業所には適用されない。
(2)警報段階2(AlarmstufeII)において、飲食店は22時30分から6時まで閉鎖しなければならない。
(注:飲食店は従来の2Gプラスルールのまま。)
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府HP
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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