連邦と州の協議を踏まえたバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置改定

2021年8月25日 メールマガジン第752号

メールマガジン第749号でお知らせした連邦と州の協議を踏まえ、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州はそれぞれ同協議を踏まえた制限措置の改定を行っています。主なポイントは以下のとおりであり、詳細を定めた各州令については、追って当館ホームページに掲載します。

メールマガジン第749号「ドイツにおける防疫措置(ワクチン接種者・快復者・コロナ検査実施者に対する新たなルールの導入及び無料のコロナ検査の終了)」

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/749.html

バイエルン州

1.バイエルン州の3Gルールについては、基準値(過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数。以下同じ。)が3日連続で35を超えた場合に適用されます。また、基準値が5日間連続で35を下回った場合にのみルールが変更されます。

2.陰性証明の提示が求められる場合、以下の検査証明が有効です。

・48時間以内に実施されたPCR検査あるいは同検査に相当するもの

・24時間以内に実施されたPOC抗原検査

・24時間以内に実施されたセルフ抗原検査

3.以下の場合、2の証明書の提示は必要ありません。

・ワクチンの接種証明または療養証明を示すことのできる無症状者

・6歳未満の者

・学校生活の一環として定期的にテストを受ける生徒

4.基準値が35を超えた自治体では、ワクチン接種者や快復者を除き、屋内の飲食には検査結果が陰性であることが必須となります。一般的には、公共、民間を問わず、スポーツホール、スイミングプール、ジムなどの屋内施設にも適用されます。また、美容院、マッサージスタジオなどの身体接触を伴うサービス、宿泊施設(到着時およびその後72時間毎)、病院,老人ホーム・介護施設や障害者支援施設への訪問も対象となります。

5.スポーツや文化関連の行事であり、州をまたぐ性質のものについては、収容可能な入場者数が、固定された観客席の50%あるいは2万5千人までに制限が緩和されます。

バイエルン州保健省プレスリリース

https://www.stmgp.bayern.de/presse/holetschek-am-montag-treten-neue-corona-regeln-in-kraft-bayerns-gesundheitsminister-ruft

バーデン=ヴュルテンベルク州

1.ワクチン未接種者・快復者への検査義務

ワクチン接種が完了した者、新型コロナコロナウイルスから快復した者を除き、基準値にかかわらず、州内で一律して検査結果(24時間以内に実施した抗原検査または48時間以内に実施したPCR検査)の提示が求められます。なお、5歳までの子ども、幼稚園児、未就学児、初等・中等学校の生徒、特別教育・カウンセリングセンター(SBBZ)や職業訓練校の生徒は検査義務から免除されます。

2.1の検査義務が発生する施設は以下のとおり。

(1)病院,老人ホーム・介護施設や障害者支援施設への訪問

(2)ギャラリー、博物館、記念館、文書館、図書館等

(3)レストランの屋内部分の利用(食品の持ち帰りは不要)

(4)企業の社員食堂、大学・学園の食堂・カフェテリアに外部の者が入る場合

(5)アミューズメント施設、賭博場、カジノなどの屋内娯楽施設

(6)一般的には、5,000人以上の来場者がある場合や、1.5mの距離を維持できない屋内外の文化行事(コンサート、演劇・オペラ鑑賞、市内のガイドツアー、会社やクラブの祝賀会、映画上映会、祭り、スポーツイベント)

(7)メッセ、展示会、会議

(8)身体的接触を伴う各種サービスの利用(美容院・理髪店、コスメティック・スタジオ、マッサージなどのボディケア店等

(9)屋内でのスポーツ(フィットネス・スタジオ、プール、その他の屋内スポーツ施設)

(10)サウナ、スチームバス、ハマムなどの類似施設。

(11)観光のための川や海の交通手段、観光バス、鉄道、ケーブルカーなどの観光輸送サービス

(12)動物園・植物園などのレジャー施設の閉鎖されたエリアや、屋内プレイグラウンド、ミニゴルフコース等。

(13)閉鎖された室内での成人教育コースなどの成人教育サービス。

(14)音楽・美術・青年美術学校

(15)あらゆる種類の宿泊施設(到着時とその後滞在中3日ごとに検査結果が必要)

(16)クラブやディスコ。(予防接種を受けていない、または快復した訪問者は、PCR検査での陰性結果の提示が必要)

(17)風俗施設

3.検査結果提示義務は、屋外スポーツ施設、入場者が管理された浴場、屋外プールでのレクリエーションやアマチュアのスポーツ、リハビリテーション・スポーツ、プロ・スポーツには適用されません。宗教行事も検査義務が免除されます。

4.屋内イベント・アクティビティの場合、来場者全員がワクチン接種証明書、快復証明書、またはコロナ抗原迅速検査が陰性であることを提示する必要があります。

5.プライベートでの接触制限や規制が解除されます。

バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/corona-beschraenkungen-fuer-geimpfte-und-genesene-werden-weitgehend-aufgehoben/

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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