日本の水際対策強化(シエラレオネ等からの帰国者および入国者に対する検疫強化等)

【ポイント】

●1月7日(金)、日本政府はシエラレオネ共和国を含む3か国を「オミクロン株(B.1.1529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定しました。

●1月10日(月)午前0時(日本時間)より、シエラレオネ共和国から日本への帰国者及び入国者については、検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査を受けていただくことになります。また、待機場所を退所後、入国後14日間の残りの期間(11日間)を自宅等で待機いただく必要があります。

●日本への帰国、入国等の際にはご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 1月7日(金)、日本政府はシエラレオネ共和国ドミニカ共和国及びフィリピン共和国の3か国を、日本が指定する「オミクロン株(B.1.1529系統の変異株)に対する指定国・地域」に追加しました。

2 これに伴い、上記3か国からの日本への帰国者及び入国者については、1月10日(月)午前0時(日本時間)から、検疫所長の指定する場所で3日間待機及び入国後3日目に検査を受ける必要があります。陰性が確認され次第、待機場所を退所いただけますが、入国後14日間の残りの期間(11日間)は自宅等で待機いただく必要があります。

3 本措置の詳細につきましては、以下、措置の概要及び詳細をご確認ください。

 ・措置の概要:水際強化措置に係る指定国・地域一覧(1月7日時点)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0107_list.pdf

 ・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C003.html

4 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

令和4年1月7日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: 233-(0) 24-432-8173