【領事メール】【COVID-19関連】日本における水際対策(帰国者・入国者に対する3日間の待機措置(変異株指定地域の変更:モスクワ市の継続指定及びハバロフスク地方の新規指定))

●9月20日(月)以降、日本入国日から起算して過去14日以内にモスクワ市(継続)及びハバロフスク地方(新規)に滞在歴のある方は、入国後3日間は検疫所が確保する施設で待機する必要があります。

●これまで「入国後の3日間の待機措置」指定地域となっていたモスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州は、9月20日(月)以降、対象地域から除外されます。(入国後14日間の自宅等での待機措置等はこれまでどおりです)。

1 9月17日、日本政府は水際対策に係る新たな措置を発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000833913.pdf

2 この措置により、モスクワ市は引き続き「入国後の3日間の待機措置」対象地域として指定され、また、ハバロフスク地方が新たに追加指定されました。そのため、9月20日以降は、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市及びハバロフスク地方に滞在歴のある方は、「入国後の3日間の待機措置」の対象者となります。(入国後3日目に改めて検査を行い、陰性判定であれば検疫所確保の宿泊施設を退所し、入国後14日間までの間、自宅等での待機となります。)

3 9月20日以降は、これまで「入国後の3日間の待機措置」対象地域となっていた下記18の州・地方・共和国が対象地域から除外されます(入国後14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機措置はこれまでどおりです)。

モスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州。

帰国・一時帰国に際しては下記厚生労働省ホームページをご確認のうえ、「質問票WEB」などをご準備ください。

○水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

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〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館領事班

Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html