1月5日夕刻、当国保健大臣は、オミクロン変異株の影響に関するプレスリリースを発出しました。この中で、オミクロン変異株対応のため昨年12月5日以降追加的に適用してきた渡航規制(注:海外からアイルランドへ渡航するすべての者は、COVID-19の検査結果が陰性(「検出されず」)であることを証明する書類を提示する必要があるとする規制。)を6日午前零時01分から解除し、従来の措置を再適用する旨発表しました。6日午前零時01分から適用される措置のポイントは以下のとおりです。(なお、6日夕時点において、政府ウェブサイト上の「Current rules for travelling to Ireland」(https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/)は未更新のままとなっています。)
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1.アイルランドへ渡航するワクチン接種完了者または回復した者は、有効なデジタルCOVID証明書(DCC)またはその他のワクチン接種歴ないし感染歴を証明する書類を提示する必要がある。(注:このカテゴリーに該当する者は、到着前72時間以内に受けたRT(リアルタイム)−PCR検査が陰性(「検出されず」)であった証拠を提示する必要はなくなった)。
2.上記1以外の者(11歳以下の子供を含む政府ウェブサイト(www.gov.ie)で指定された免除対象者を除く。)は、アイルランド到着前72時間以内に受けたRT(リアルタイム)−PCR検査が陰性(「検出されず」)であった証拠を提示する必要がある。
3.COVID−19の症状を発症している者は、自己隔離や抗原検査またはRT−PCR検査の実施に関する保健サービス委員会(HSE)のガイダンスにしかるべく従う必要がある。
4.今回の規制改定の発表についての詳細は、以下の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/press-release/a6110-update-on-the-impact-of-the-omicron-variant-of-covid-19/
5.新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
6.新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。
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