1月26日、アイルランド政府は、行動制限措置レベル5を3月5日まで継続し、入国制限を強化することを発表しました。記者会見の後にアイルランド政府が発表したプレスリリースの概要は、以下1から3のとおりです。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様は、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置及び入国制限にくれぐれもご注意ください。
※1月26日付アイルランド政府プレスリリース
1 政府は、26日、現在の行動制限措置を3月5日まで継続することにつき同意した。最近の感染症例の減少は歓迎されるものの、感染症例の総数、そして重大なことに、病院及びICUにおけるCOVID−19患者の収容人数が、パンデミックが始まって以来最多となっている。このため、ウイルスをコントロール下に置くための努力を継続しなければならない。レベル5を維持することにより引き続き社会やビジネスに対し多くを求めることになるが、確固とした姿勢を維持して感染症例数を減じることは、脆弱な者を守り、ヘルスケア・サービスを守り、できるだけ早期に学校を再開するために必要不可欠なことである。教育大臣は、特別な教育上のニーズのある子どもたちから段階的に学校に復帰させる計画につき合意するた
め、関係者との作業を継続する。
2 国際渡航
必要不可欠でない国際渡航は、レベル5のルール違反であることに留意し、政府は、そのような渡航がもたらすリスクを減らすための措置を導入することに同意した。
(1)国際渡航に関するルール違反に対する定額制の罰金の増額。
(2)レベル5のルールに違反する国際渡航者に対する警察の検査と法執行の強化。
(3)出発前PCR検査の義務に関する既存の規則を3月5日まで延長。
(4)全ての国外からの到着者に対する一連の隔離義務の導入。
・出発前PCR検査の「陰性/検出されず」(negative/’not detected’)の結果提示の義務違反者には、指定された施設における強制的隔離が義務化される。
・ブラジル及び南アフリカからの入国者には、指定された施設における強制的隔離が義務化される。
・その他のケースでは、旅客は、法律により自宅における隔離が義務化される。
EU及び欧州経済領域(EEA)市民ではない旅客に対しては、規則によって上記措置の適用が可能となる。それ以外のあらゆる旅客に対する上記措置の適用には、基本的な法律の修正が必要であり、そのための立法作業は、直ちに始められる。
(5)南アフリカ、ブラジル及びその他の南米諸国からの渡航に関する制限(査証免除による短期滞在停止を含む)は、3月5日まで実施する。
3 支援策
雇用給与補助金制度(EWSS)及びパンデミック失業手当(PUP)のいずれについても、現在の週350ユーロまでの支払が、3月31日まで有効である。
政府は、上記に加え、広範なビジネス支援を継続する。
4 現状のレベル5の内容の詳細は次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/
5 政府は、1月26日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を189,851件、累積死亡者数を3,066名と発表しました。
6 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
7 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
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