【新型コロナウイルス関連情報】アイルランドへの全到着者に隔離を法的に求める制度の導入

 2月4日、アイルランド政府は、同日以降にアイルランドに到着する全ての者(英国領北アイルランドを出発地とする者を除く)に対し、14日間の隔離を法的に求める制度を導入しました。違反には罰金又は禁錮刑、あるいはその両方が科されることがあります。ご注意ください。

https://www.gov.ie/en/press-release/a384f-minister-donnelly-signs-measures-to-enforce-temporary-travel-restrictions/

1 2月4日、アイルランド政府は,同日以降の到着について、隔離が法的に求められる制度が、北アイルランドを出発地とする者を除く全到着者について導入されることとなり、これについての例外(下記(5)参照)は極めて限定的となる旨発表しました。今回発表された措置の概要は以下のとおりです。

(1)全般

・旅客位置情報フォームに記載の住所において14日間の隔離が行われなければならない。

・他国から北アイルランド経由でアイルランド渡航する者も、この義務的な隔離の制度を遵守しなければならない。

(2)罰則

 この制度を遵守しないことは犯罪であり、2,500ユーロ以下の罰金又は6か月以内の禁固、あるいはその両方が科されることがある。

(3)隔離期間中の外出

 隔離期間中に居住場所を離れることができるのは、人の健康及び福祉を守るための緊急的な不可避の理由のため、又は出国するために限られる。

(4)入国後の検査と隔離の早期終了

 入国の5日後以降にRT−PCR検査を受けるために居住場所を離れることができる。

 書面で「陰性/検出されず」(negative/not detected)の結果を受ければ、隔離期間を終了できる。ただし、南アフリカ、又はブラジルからの到着者は、入国後の検査結果が陰性であるか否かにかかわらず、14日間の隔離期間を満了しなければならない。

 書面の検査結果は少なくとも14日間所持しなければならない。

(5)隔離を法的に求める制度の限定的な例外にあたる者

・緊急医療のため渡航する患者

・国際的な運送業者:重量物運搬車運転手、航空機・船舶乗組員

・警察/国防軍(任務を遂行中の際)

・逮捕状、身柄引渡手続、その他強制力のある法的義務に基づくアイルランドへの渡航

・外交官。高位の官職にある者又は選挙で選ばれた者としての職務遂行のための渡航、又は、これらの者にサービスを提供するための渡航

・他国への渡航のために到着し、港又は空港から出ないトランジット旅客

(6)隔離の一時停止

 下記の者は、必要不可欠な職務遂行のために、厳に必要な期間に限り、一時的に隔離場所を離れることができる。

・重要な輸送インフラ、公共事業インフラ、製造サービス、情報サービス及び通信サービスの必要不可欠な修理、維持、建設又は安全確保に必要な者。

・国際機関の職員。国際機関の適切な機能のために必要かつリモートでは行えない職務を遂行するために招かれた者。

・国際的に重要な競技に関連し、スポーツ・アイルランドから書面の証明書の発給を受けた旅客。

・職務遂行中のジャーナリスト。

2 上記1の制度を含め、アイルランドへの渡航関連情報の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

 上記1の制度の導入を発表したアイルランド政府のプレスリリースは、次のウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/press-release/a384f-minister-donnelly-signs-measures-to-enforce-temporary-travel-restrictions/

3 政府は、2月5日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を201,763件、累積死亡者数を3,621名と発表しました。

4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

5 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

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