●赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が改正されました。
●国際線の運行は1月7日から令和4年2月6日まで停止されます。
●夜間外出禁止時間は、赤道ギニア全土において、午後7時から翌午前6時までです。
赤道ギニア政府は3日付で新型コロナウイルス感染防止対策措置を改正し、5日に発表しました。
内容は以下のとおりです。
1 夜間外出禁止時間は、赤道ギニア全土において、午後7時から翌午前6時までとする。
2 赤道ギニアに就航している航空会社の国際線の運航は、許可を得たチャーター便を除き、1月7日から2月6日まで停止する。
2−1 Ceiba航空及びCronos航空の国内線は、各社週2便の運行を継続する。
2−2 許可されたチャーター便及び国内線への搭乗において、乗客はチェックイン及び搭乗の際にPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書を提示する。
3 Viteoca社及びSan Valentin社の海上輸送は、各社週1便、最大250名の乗客収容にて維持される。ただし、乗客はチケット購入時、チェックイン時及び乗船時にPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書を提示する。
3−1 Elobey船に対する管理措置は厳格であり、各乗組員によるPCR陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示を徹底した上で、貨物及び商品の輸送のみを可能とし、正式に許可を得た場合を除き、旅客の輸送は禁止される。
4 新変異株オミクロンの出現を想定し、陸路及び空路で到着する旅行者のホテルにおける5日間の隔離を厳格に義務とする。自宅待機は、外交官及びこの目的のために技術委員会により設定されたプロトコルを適用する場合を除き、禁止する。隔離にかかる費用は旅行者の負担とする。
5 学業を終えて外国から帰国する学生は、対応するPCR検査の証明書の提示のみで航空機に搭乗することができる。ただし、留学先でワクチン接種を終えていない場合は、隔離終了後、国内においてワクチンを接種しなければならない。
6 行政機関、自治団体、公営企業において書類提出等の際は、各々の管理者へワクチン接種証明書の提示を義務づける。
7 18歳以上でワクチン接種可能な、国内の全ての居住者(赤道ギニア人又は外国人)にワクチン接種が義務づけられる。
8 公共・私用の交通手段による地域・州間の移動は、乗車可能人数の50%の範囲内で許可され、ワクチン接種証明書の提示のみが求められる。マラボーバタの2都市間を移動する場合は、ワクチン接種証明書及び48時間以内のPCR検査証明書が求められる。
9 国内における商品・製品の輸送は対応する車両にて許可される。運転手は前項の規定を順守する。
10 農業・畜産・森林・環境省は、国内市場への供給を目的とした農産物の生産強化プログラムを引き続き実施する。
11 礼拝を行う際は、すべての宗教宗派において、収容可能人数の50%、手洗い・消毒の励行、マスクの正しい着用、ソーシャルディスタンス(最低1.5メートル)の確保等、政府が定めた措置を引き続き厳守する。
12 原則的にカジノ、パブ、ディスコの閉鎖は継続され、記念行事、結婚式、葬儀及び通夜は禁止される。収容可能人数の50%以下及び確立された衛生措置を常に順守して実施する。
12−1 バー、公園及びレストランは営業する。
13 タクシーの乗車許容人数は、乗客2名までを維持し、感染防止対策を順守しなければならない。都市部の利用では公共、民間ともに乗車許容人数は50%となり、運転手及び乗客ともにワクチン接種証明書が必要となる。
14 マスクの正しい着用は、ソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗い、消毒と同様に継続して義務づけられる。
15 第10条、第11条、第12条及び第13条の規定に関し、マスクの正しい着用を順守しない者は、該当部門から厳しい制裁を受ける。
16 地区、村、地域において感染が爆発した場合、完全に回復するまで、該当区域及び住民は隔離される。
追加規定:
関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。
廃止規定:
本政令に反する同列又は下位の規定は廃止される。
最終規定:
本政令は、官報及び国営メディアにより公表された日から発効する。
【参考リンク】
○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
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