アルマトゥ市及びマンギスタウ州に対する非常事態宣言について

●5日、トカエフ大統領はアルマトゥ市とマンギスタウ州に対し非常事態を発令しました。

●在留邦人及び出張者等一時滞在者の皆様におかれましては、暴動等に巻き込まれないよう最新の関連情報の入手に努めるとともに、大統領府が発表した以下の措置にご留意の上、細心の注意を払って下さい。

1.公共の安全の確保、法と秩序の回復、市民の権利と自由の保護、市民の安全に対する深刻かつ差し迫った脅威に関連して、2022年1月5日午前1時30分から1月19日午前0時00分までの間、アルマトゥ市とマンギスタウ州に対し非常事態を導入する。

2.同期間中、これらの地域における夜間(午後11時から午前7時まで)の外出を禁止する。

3.同期間中、これらの地域に非常事態司令部を設置し、これらの地域の警察の長を司令官として任命し、共和国法「非常事態について」に規定された権限を与える。

4.同期間中、以下の措置・一時的制限を導入する。

(1)公安秩序の保護。特に、国家・重要施設の保護、市民生活及び輸送機能の確保に関する施設の警備を強化する。

(2)これらの地域での車両を含む移動の自由に対する制限を確立する。

(3)個人の身分証明書の確認、所持品や車両等の検査を確実に行う。

(4)これらの地域への出入域を制限する。

(5)平和的な集会、娯楽・スポーツ及びその他大規模イベントの企画および実施を禁止する。

(6)法人の活動を停止又は妨害するストライキ等の活動を禁止する。

(7)武器、弾薬、爆発物、特殊物質、有毒物質等の販売を禁止し、薬物、麻薬、向精神薬、前駆物質、ならびにエチルアルコール、アルコール製品等の流通に関する特別な体制を確立する。

(8)個人から武器、弾薬、有毒物質等を一時的に押収するとともに、法人からは、これらの物質に加えて訓練用も含む軍装品、爆発物及び放射性物質等も一時的に押収する。

5.これらの地域における非常事態の実施を管理するため、上記司令部のほか内務省、国家保安委員会、国防省、非常事態省がその責を負う。

6.検察総長は、同政令によって定められた措置と期限の実施において法律の遵守を確保する。

7.政府は、非常事態を確実にするため政府予備費から必要な資金を割り当てる。

8.同政令は、署名の日から発効する。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもCOVID関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047