イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供12/30

● イスラエル政府は、すべての国からの外国人について、例外委員会によって承認された例外的な場合を除き入国を許可していません。この措置は、12月30日現在有効です。(以下2(2)のとおり)。

(保健省、外国人による入国について)

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/

 なお、駐日イスラエル大使館ホームページに掲載された情報によれば、A1、A2、A3、A4、A5、B1、B3、B4の有効なビザを所持する外国人は、イスラエル保健省の公式ウェブサイトの説明に従って入国の許可を求めるオンライン申請(入力用フォームの入力)を行い、承認(コンファメーション)を得ることで、イスラエルへ再入国が可能とのことです。

(駐日イスラエル大使館ホームページ)

https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consularservices.aspx

● 同政府は、12月30日午前0時から、新型コロナウイルスのオミクロン株の発生を踏まえ、メキシコを赤色国に指定しました。

また、これまで赤色国に指定されていた国の一部が12月29日(水)午前0時をもって、赤色国からオレンジ国へ変更され、12月30日現在の赤色国は、アラブ首長国連邦(UAE)、エチオピア南アフリカタンザニアボツワナマラウイ、メキシコ、ナイジェリア、英国、スペイン、フランス、米国、ハンガリーポルトガル、カナダ、スイス、トルコとなります(以下2(1)のとおり。)。

(首相府発表、ヘブライ語

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona291221

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルス感染状況に基づく区分をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。

(保健省ホームページLists of Countries by Color)

https://corona.health.gov.il/en/country-status

● 同政府は、赤色国からイスラエルへ帰国(再入国)する際、位置情報等の提供に同意する旨の同意書に署名をした場合には、従来の政府指定ホテルでの隔離ではなく14日間の自宅隔離(追加検査により7日間への短縮可能)を行うことができる措置を決定しました。同意書に署名をしない場合には、政府指定ホテルで14日間隔離する必要があります(同様に短縮可能。なお、入国時の隔離に関する詳細は以下4「イスラエル入国後の隔離」を参照。)。

(保健省発表、ヘブライ語

https://www.gov.il/he/departments/news/29122021-02

1 渡航に先立って確認すべきこと

(1) 航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2) 日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3) 新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。なお、イスラエルからの渡航を受け入れる第三国において、ワクチン接種完了証明書の提示を求められることも予想されます。イスラエル国内でワクチン接種を受けられた方は、同証明書を早めに入手してください(下記5参照)。

2 空・陸・海路での出入国制限措置

(1) 出国のための許可申請

   ア イスラエル政府は、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止しています。同政府は、オミクロン株の発生を踏まえ、次の国・地域を赤色国に指定しています。

     アラブ首長国連邦(UAE)、エチオピア南アフリカタンザニアボツワナマラウイ、メキシコ、ナイジェリア、英国、スペイン、フランス、米国、ハンガリーポルトガル、カナダ、スイス、トルコ(詳細は下記2(1)エの保健省による各国・地域の区分(色分け)に関するページのとおり。)

   イ 永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対し、赤色国への渡航許可を申請することができます。許可なく渡航を試みた場合は、5,000シェケルの罰金が科されます。

(首相府・保健省共同発表、ヘブライ語https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona270621

(Notifications and Updates during COVID-19、英語)

https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-andupdates-during-covid-19/

(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム)https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails

   ウ 永住者の方又はAビザを所持している方以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、赤色国へ出国することができます(イスラエルに戻るためには、所定の手続き(以下2(2)参照)が必要です。詳細については、The Government Central Support Centerに照会ください。

(The Government Central Support Center)

https://www.gov.il/en/departments/central-government-call-center

   エ 「Highest Risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国(及び再入国)の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

     イスラエル政府は、新型コロナウイルス感染状況に基づく各国・地域の区分(色分け)及びイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否を次のウェブサイトでまとめています。海外へ渡航を検討される際に参照ください。(保健省ホームページLists of Countries by Color)

https://corona.health.gov.il/en/country-status

   オ 16歳以上の居住者は、イスラエル出発予定時刻の24時間以内に出国のオンライン申請(出国用フォームの入力)を実施する必要があります。同申請後のコンファメーションのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、求められた場合、提示してください。

イスラエル出国用フォーム)

https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

(2) 入国のための許可申請等【延長】

   ア イスラエル政府は、すべての国からの外国人について、例外委員会によって承認された例外的な場合を除き入国を許可していません。当館から保健省へ問い合わせたところ、12月29日以降の延長に関する発表はなされていませんが、本措置は有効とのことです。

(首相府発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_limitation151221

   例外的な入国申請については、以下のウェブサイトを御確認の上、例外委員会の承認を得てください。

https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

   なお、駐日イスラエル大使館ホームページに掲載された情報によれば、A1、A2、A3、A4、A5、B1、B3、B4の有効なビザを所持する外国人は、イスラエル保健省の公式ウェブサイトにおいて入国の許可を求めるオンライン申請(入国用フォームの入力)を行うことで、イスラエルへ再入国が可能とのことです。(駐日イスラエル大使館ホームページ)https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consularservices.aspx

(入国用フォーム入力により入国の許可を求めるオンライン申請)https://corona.health.gov.il/en/flights/

   イ イスラエル入国に関しては、次の条件を全て満たす必要があります。

   ・イスラエル入国前14日間以内に赤色指定の国に滞在していないこと。

   ・WHOによって承認された新型コロナウイルス・ワクチン(Moderna、Pfizer、Johnson & Johnson、AstraZeneca、Sinopharm、Sinovac、Serum Institute of India、Suputnik-V)を接種済みであること。

   ・その他通常の入国規制等に該当しないこと。

   ・テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港からの入国であること。

   以下の要件を満たす場合は、イスラエル政府が承認する「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者」及び「新型コロナウイルス感染回復者」に該当します。

   ●Pfizer、Moderna、AstraZeneca、Sinovac、Sinopharm、Serum Institute of Indiaの接種者の場合、イスラエル入国時点で2回目の接種から14日以上経過していること(ただし、接種日から180日以内にイスラエルを出国すること)。ブースター(3回目)接種者の場合、イスラエル入国時点で14日以上経過していること。

   ●Johnson & Johnsonの接種者の場合、イスラエル入国時点で接種から14日以上経過していること(ただし、接種日から180日以内にイスラエルを出国すること)。ブースター(3回目)接種者の場合、イスラエル入国時点で14日以上経過していること。

   ●イスラエル保健省のシステムでデジタル検証できるNAAT検査の陽性結果の保持者の場合、イスラエル入国時点で同検査から11日以上経過(ただし、検査日から190日以内にイスラエルを出国すること)しており、WHO承認のワクチンを少なくとも1回接種済みであること。

   ●Suputnik-Vの接種者の場合、12月1日から入国が認められるが、イスラエル入国時に空港において血清(抗体)検査を受検すること(陽性結果を受領するまで自主隔離する必要がある。また、ワクチン接種者として認められる条件は、Pfizerと同じ。)。

   ウ イスラエルへの入国に当たって必要となる具体的な申請等のプロセスは以下のとおりです。

   (ア)例外委員会に対し入国の承認を申請し承認を得る。又は指定された有効なビザを所持する場合には、滞在地出発前48時間以内に入国の許可を求めるオンライン申請(入国用フォームの入力)を行い、承認(コンファメーション)を得る。

   (イ)滞在地出発前72時間以内に新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)又は同24時間以内に新型コロナウイルス抗原検査を受検し、英文陰性証明書を入手する。

(首相府発表、英文)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_corona211121

    なお、入国用フォーム(Entry Statement、以下URL)を入力して入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を取得する方は、以下に御留意ください。滞在地出発前48時間以内に入力の上、オンラインで提出することとなっており、保健省は余裕をもっての提出を推奨しています。https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

    ●イスラエル国内で新型コロナウイルス・ワクチン接種を済まされた方が上記フォームに記載する場合、ワクチン接種証明書のアップロードは求められないようですが、渡航の際には有効な接種証明書(デジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい))を所持してください。

    ●イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書(QRコード付きの証明書)を保持する方は、入国用フォームへの入力時に接種証明書又は回復証明書をアップロードし、搭乗前に承認(コンファメーション)及びグリーンパス(Green Pass)を受け取ってください。なお、添付書類がアップロードできない場合は、画面上で接種歴等の情報を入力してください。

    ●イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書を保持しない方は、入国用フォームによる申請(その後、承認(コンファメーション)及びグリーンパスを受領)の上、以下URLのフォームも提出する必要があります。同フォーム下部「Recovery certificate」欄にワクチン接種証明書をアップロードしてください。

https://govforms.gov.il/mw/forms/vaccine-or-recoverydocumentation@health.gov.il#!request

   (ウ)搭乗時の手続き

      滞在地出発前72時間以内に受検した新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)又は同24時間以内の新型コロナウイルス抗原検査の英文陰性証明書を提示する。入国用フォーム提出後に受け取る入国を承認する旨のコンファメーションを搭乗前に航空会社に提示する必要があります(デジタルコピーで十分とのこと。)。また、次のいずれか一つを提示する。

     ・上記イの基準に合致するワクチン接種が完了している旨の証明書

     ・イスラエル政府のシステムによりデジタル検証が可能な回復証明書

     ・イスラエル政府から発行された例外的な入国を承認する旨の書簡

     なお、偽造文書を使用した場合や隔離義務に反した場合、3〜5年間、イスラエル入国が拒否されますので、御注意ください。

    エ 新型コロナウイルス・ワクチンを接種していない方(2回目の接種を受けてから180日を越えている方を含む。)のイスラエル入国は原則として認められません。

      例外的な入国申請については、以下のウェブサイトを御確認の上、居住国のイスラエル大使館にお問い合わせください。

https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/28102021-06

(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語及び英語)

https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consularservices.aspx

https://embassies.gov.il/tokyo-en/ConsularServices/Pages/ConsularServices0827-4269.aspx

(保健省ホームページ、Entry of Non-Israeli Citizens to Israel、英語)

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

   (3)陸路での出入国陸路でヨルダン及びエジプト(シナイ半島)へ渡航予定の方は、以下のサイトを御確認ください。イスラエルに再入国する場合、入国許可の取得が必要とされていますので、御留意意願います。

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/?tab=sea-and-land#entry

3 PCR検査(出入国前及びイスラエル(再)入国時)

(1)イスラエルからの出国時イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の英文陰性証明を携行・提示する必要があります。有効なイスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、上記のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求される場合がありますので、十分御確認ください(日本に帰国する場合、同検査(陰性)証明の携行が必要。)。

イスラエル国内におけるPCR検査・迅速(抗原)検査について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(保健省ホームページHospitals Providing Private COVID-19 Testing)

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/private-covidtest?skip=0

(2)イスラエルへの入国時

  ア 滞在地出国前

    イスラエルに向けて滞在地を出発する前72時間以内にPCR検査(唾液ではなく鼻咽頭ぬぐい液による検査に限る)を受検し、英文の陰性証明を取得する必要があります(なお、24時間以内の抗原検査でも可となりました。)。イスラエル国内で2回又は3回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方及び既に同ウイルスに感染して回復した方(下掲の免除も参照)についても、出発前の検査証明の取得が求められます。空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があります(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)。

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Air、英語)

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/#by-air

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Land & Sea、英語)

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/#sea-and-land

  イ イスラエル入国時空港等でPCR検査を行う必要があります(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)。テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合115シェケルです(いずれもクレジットカード払い。)。

(予約サイト)

https://testngo.femi.com/en/sing-in

イスラエル空港当局:TEST & GO)

https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/test-go/

    陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。

イスラエル空港当局、英語)

https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/yitzhakrabin/passengers-entering-israel/

(オンライン申請フォーム、英語)

https://reg.ecovid19.co.il/pay?lng=en

4 イスラエル入国後の隔離【変更】

(1) イスラエルに入国した方の隔離措置は次のとおりです。

   ア ワクチン接種/回復者は、入国後PCR検査を実施し、自宅隔離。3日目に2回目のPCR検査を実施し、結果が陰性の場合、隔離から解放される。3日目に追加の検査を実施しない方は、所定の隔離期間を満了する必要がある。

   イ ワクチン未接種者は、入国後PCR検査を実施し、自宅隔離。7日目に2回目のPCR検査を実施し、結果が陰性の場合、隔離から解放される。7日目に追加の検査を実施しない方は、所定の隔離を満了する必要がある。

   ウ 赤色指定の国・地域からの帰国者は、入国時のPCR検査を実施の上、位置情報の提供等に関する同意書に署名する場合、14日間の自宅隔離。同意書に署名をしない場合、政府指定ホテルで14日間の隔離。同意書への署名の有無にかかわらず、7日目に追加のPCR検査を実施し、同追加検査で陰性結果が出ることを条件として、隔離から解放される。

     なお、イスラエル政府は、海外に行く者に対して、イスラエル国外にいる際にガイドラインが変更される可能性があり、イスラエルに戻ったときに最新のガイドラインを遵守する責任があるとしています。

(2) イスラエルに入国した方は、入国時にPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動します。

(3) Sputnik-Vワクチンを接種した方は、入国時に空港内でPCR検査と血清(抗体)検査を受け、それぞれ陰性結果及び陽性結果受領までの間、自主隔離しなければなりません。血清(抗体)検査が陰性の場合でも、完全隔離(14日間の隔離。ただし、7日目に2回目のPCR検査を受検し、陰性結果を受領した時点で隔離を終了することができます。)を条件として、滞在が許可されることになっています。

イスラエル国内におけるPCR検査・迅速(抗原)検査について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

5 イスラエル国内での証明書の取得

(1) 新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者及び新型コロナウイルス感染回復者は、以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。

新型コロナウイルス証明書申請サイト)

https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(2) 2回目又は3回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。

   ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する(ただし、電話が繋がりにくいときがあります。)。

   イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。

   ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。

   エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。

   オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

【参考情報】

ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス関連(英語)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ National Emergency Portal(英語)

https://www.oref.org.il/en

ウ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel:+972-(0)3-6957292

Fax:+972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html