イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 9/29

● 9月27日(月)、渡航先国・地域における新型コロナウイルス感染状況に基づく区分「Highest Risk(赤色)」、「At Risk(オレンジ色)」、「Low Risk(黄色)」の3区分)が見直されました(2(1)及び6(2)参照)。

 赤色の国は、ブルガリア、ブラジル、トルコです(メキシコはオレンジ国へ変更されました。)。

 黄色の国・地域は、オーストリアウルグアイバーレーンガボン、香港、台湾、ニュージーランド、中国、スロバキアポーランドチェコキプロスです(前回から変更なし。)。

 赤色及び黄色の国・地域以外の国々(日本を含む。)は全てオレンジ色に区分されます(各色の対象国は、渡航先国の感染状況に応じ、随時見直されます。)。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/20092021-02

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルス感染状況に基づく区分をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。

(保健省ホームページ Red, Orange, Yellow Lists of Countries)

https://corona.health.gov.il/en/country-status

● イスラエル政府は、9月20日(月)以降、過去3か月以内に回復した方がイスラエル国外に出国し、イスラエルへ帰国する際、滞在国出発前72時間以内にPCR検査陰性証明を取得する義務を免除しました(3(2)ア参照)。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/20092021-01

 以下、期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】も御参照)。

1 渡航に先立ち

(1)航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。

 なお、イスラエルからの渡航を受け入れる第三国において、ワクチン接種完了証明書の提示を求められることも予想されます。イスラエル国内でワクチン接種を受けられた方は、同証明書を早めに入手してください(下記6(2)参照)。

2 空・陸・海路での出入国制限措置

(1)出国

ア イスラエル政府は、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止しています。9月27日現在の赤色指定国は、ブルガリア、ブラジル、トルコです。

 なお、乗継ぎのためにこれらの国々の空港に渡航し、その空港での滞在が12時間以内である場合には、上記の渡航禁止措置は適用されません。

(首相府・保健省共同発表、ヘブライ語

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona270621

(保健省ホームページ、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/20092021-02

イ 永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対し、上記の諸国への渡航許可を申請することができます。

(Notifications and Updates during COVID-19:Maximum-Risk Countries Flying Prohibited、英語)

https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム、ヘブライ語

https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails

ウ 永住者の方又はAビザを所持している方以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、これらの国々へ出国することができます(イスラエルに戻るためには、再入国許可(以下5(2)参照)を取得する必要があります。)。詳細については、The Government Central Support Centerに照会ください。

(The Government Central Support Center)

https://www.gov.il/en/departments/central-government-call-center

エ 「Highest Risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国(及び再入国)の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

 イスラエル政府は、新型コロナウイルス感染状況に基づく各国・地域の区分(色分け)及びイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否を次のウェブサイトでまとめています。海外へ渡航を検討される際に参照ください。

(保健省ホームページ Red, Orange, Yellow Lists of Countries)

https://corona.health.gov.il/en/country-status

(2)入国

ア イスラエル人、永住者、Aビザ所持者のいずれでもない方のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。以下5の「入国許可証の取得」も参照ください。

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

イ 上掲のホームページで案内されているとおり、イスラエルへの渡航を希望する外国人(イスラエル国籍保持者以外の方)は、イスラエルにいる間であれば以下のサイトから再入国許可をオンラインで申請することができます。

(Apply for an entry permit for foreign nationals during the coronavirus period (permit to board flights))

https://www.gov.il/en/service/boarding_confirmation_request_during_corona

 日本在住の方は、駐日イスラエル大使館ホームページ掲載の情報を確認ください。

(駐日イスラエル大使館:領事業務案内、日本語)

https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

ウ 入国後の隔離について(以下6も参照)は、渡航先国やワクチン接種状況により異なりますので、以下の国別リストをご確認ください。

(保健省ホームページ Red, Orange, Yellow Lists of Countries)

https://corona.health.gov.il/en/country-status

(3)陸路での出入国

 イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。

ア ヨルダン

 ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。入国に当たっては、新型コロナウイルス・ワクチン接種者については、PCR検査陰性証明、同ワクチン未接種者については、例外委員会の特別許可がそれぞれ必要です。

イスラエル空港当局)

https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

 非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能です。新型コロナウイルスの影響から、曜日・時間帯及び利用ターミナルを限定して運営されていますが、今後、それらを順次拡大していくようです(原則、日曜日から木曜日の午前8時から午後5時の運営。)。利用を検討される際、以下のサイトを参照するか、当局に照会願います。

イスラエル空港当局、アレンビー)

https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/alenbi/

 ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。

(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト

 イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Menahem Begin Crossing)経由での出入国を認めています。

イスラエル保健省発表)

https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 PCR検査(出入国前及びイスラエル(再)入国時)

(保健省ホームページ内のCOVID-19 International Travel)

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(1)イスラエルからの出国時

 イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります。

 有効なイスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、上記のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求される場合がありますので、十分御確認ください(日本に帰国する場合、同検査(陰性)証明の携行が必要。)。

イスラエル国内におけるPCR検査について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエルへの入国時

ア 滞在国出国前

 イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査(唾液ではなく鼻咽頭ぬぐい液による検査に限る)を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方及び既に同ウイルスに感染して回復した方(下掲の免除も参照)についても、出発前の検査証明の取得が求められます。

 空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があります(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Air、英語)

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#by-air

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Land & Sea、英語)

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#sea-and-land

 ただし、9月20日(月)以降、過去に新型コロナウイルスに感染した方が、イスラエル国外に出国し、イスラエルへ帰国する場合、これまで必要とされていた滞在国出発前72時間以内のPCR検査陰性証明取得の義務が以下の要件で免除されました。なお、現時点では、イスラエル当局が発行した書類(PCR検査陽性結果又は回復証明書)の有効性のみが確認されています。

イスラエルで受けたPCR検査日(検体採取日)が、イスラエルへの帰国便の日から11日を下回らないこと、及び回復日から3か月以内であること。

・3か月以内にイスラエル当局が発行した回復証明書を所持する者はこれを提示することができる。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/20092021-01

イ イスラエル入国時

 空港等でPCR検査を行う必要があります(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)。

 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合100シェケルです(いずれもクレジットカード払い。)。

(予約サイト)

https://testngo.femi.com/en/sing-in

イスラエル空港当局:TEST & GO)

https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/test-go/

 陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。

イスラエル空港当局、英語)

https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/yitzhak-rabin/passengers-entering-israel/

(オンライン申請フォーム、英語)

https://reg.ecovid19.co.il/pay?lng=en

4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施

 イスラエルからの出発予定時刻の24時間以内、及びイスラエルに向けての滞在国出発前24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。同クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。

イスラエル出国用フォーム)

https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

イスラエル入国用フォーム)

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得

(1)3月7日のイスラエル政府発表によると、イスラエルへの外国人の入国は、イスラエル入国管理局により精査され、例外的な状況に応じて承認されます。入国許可の申請は、必要書類とともにオンラインフォームを使用して提出する必要があり、回答も申請者の電子メールに対して行われます。

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(2)このうち、イスラエルに既に居住し、有効な滞在許可と査証を有する方(ただし、農業、看護、建設業に従事する外国人労働者を除く。)のイスラエル再入国に関しては、イスラエル入国管理局のホームページにおいて、事前のオンライン申請方法が公表されています(ビジネス目的の方は(3)参照)。

(入国管理局ホームページ、英語)

https://www.gov.il/en/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa

ア 申請方法

 以下のリンクのオンラインフォームに記入し、必要書類(旅券の写し、イスラエルの滞在許可の写し)を添付して送信する。

https://govforms.gov.il/mw/forms/Req4flightConfirmation@piba.gov.il#!applicantDetails

イ 申請後

 同申請の受領確認のメールが登録したメールアドレス宛に返信される。7業務日以内に審査結果が送信されてくる。申請が承認されると、帰国便への搭乗許可が送信される。

 搭乗許可証の有効期間は、許可証の発行日から最長45日。許可証の使用は1回限り。

(3)また、外国人ビジネス関係者のうち、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は同回復証明を所持する者に限り、イスラエルへの短期渡航を申請することが可能です。

(日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jp20210414.html

6 イスラエル入国後の隔離

(1)イスラエルに入国する方は、入国時にPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動し、隔離を求められます。下記(2)の場合を除き、イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書又は回復証明書を所持しているか否かを問わず、隔離期間は原則として入国日から14日間です。なお、隔離7日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、保健省からの短縮承認の連絡を待つことなく隔離を終了することができます。詳細は、当館ホームページに掲載した「イスラエル国内におけるPCR検査について」を御確認願います。

イスラエル国内におけるPCR検査について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書又は回復証明書を所持している方のうち、「Low Risk(黄色)」の国・地域(9月27日現在。オーストリアウルグアイバーレーンガボン、香港、台湾、ニュージーランド、中国、スロバキアポーランドチェコキプロス)から(再)入国する場合に限り、自宅等での隔離期間が(再)入国から24時間後又は入国時PCR検査の陰性結果取得のいずれか早い方までに短縮されます。

 なお、9月3日(金)以降、イスラエル出国前における新型コロナウイルス・ワクチン接種又は感染回復の状況が以下のアからエのいずれかに該当する場合には、「At Risk(オレンジ色)」の国・地域からの(再)入国であっても、上記(2)の隔離期間短縮の方針が適用されます。

ア 3回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種済み

イ 2回目の同ワクチン接種から6か月以内

ウ 1回の同ワクチンを接種済みの回復者

 アからウの補足:同ワクチン接種から7日後以降にイスラエルを出国、又は同ワクチン接種から14日後(接種した日を含まない)にイスラエルに再入国する方で、イスラエルの同ワクチン接種完了証明又は回復証明取得者

エ PCR検査により感染が確認された回復者

 エの補足:イスラエルで受検したPCR検査結果に基づいて発行された回復証明所持者で、回復証明取得日から6か月以内

(海外からの帰国者向けの更新されたガイドライン

https://www.gov.il/en/departments/news/02092021-02

 新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者、及び回復者は、以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。

新型コロナウイルス証明書申請サイト)

https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

 なお、2回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。

ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する。

イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。

ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。

エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。

オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

(3)イスラエル国外でワクチン接種した方も、イスラエル到着後に隔離しなければなりません(上記6(1)参照)が、2回目の接種から7日以上経過している方は、保健省認定の研究所の一つで血清(抗体)検査(有料)を受け、同結果が陽性の場合、オンラインフォームで隔離の免除を申請することができます。

(保健省ホームページ、Entry to Israelの「Fully Vaccinated & Recovered People」のタグ、英語)

https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#vaccinated-and-recovered

 なお、イスラエル(再)入国時に、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港において、PCR検査と並行して血清(抗体)検査を受けることができるようになりました(ただし、自宅等における所定期間の隔離は必要です。)。

(予約サイト:FEMI社のTEST & GO)

https://testngo.femi.com/en/sign-in

【参考情報】

ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス関連(英語)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ National Emergency Portal(英語)

https://www.oref.org.il/en

ウ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

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Tel: +972-(0)3-6957292

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https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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