モンゴル入国者に対する隔離措置に関する規則の一部変更について(12月30日付)

 モンゴル政府はモンゴル入国者に対する隔離措置に関する規則を一部変更する旨発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)モンゴルに入国する者は、国境検問所を通過する72時間以内にPCR検査を受け「陰性」であることを証明する証明書を提示しなければならない。PCR検査が「陽性」の場合は、直前3か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒したことを証明しなければならない。これらの点に違反したことに起因するリスク、費用及び責任は、本人、同人が所属する事業体及び受入機関が全て負う。

(2)外国からモンゴルに到着した者は、用意された隔離観察施設(ホテル等)に3日間隔離される。隔離期間中にPCR検査を実施し、陽性と確認された場合は医療機関に移送して隔離・治療する。

(3)隔離観察施設(ホテル等)における3日間の隔離を終えた者は、その後の7日間、自宅待機が求められる。

(4)モンゴルに入国する者(0〜4歳までの子供を除く。)に対し、国境検問所の通過地点において迅速抗原検査及びPCR検査を実施する。迅速抗原検査で陽性となった場合は、PCR検査の結果が判明するまで隔離する。

(5)モンゴル政府が「レッドリスト」に登録した国(南アフリカ共和国ボツワナ共和国アンゴラ共和国エスワティニ王国レソト王国ナミビア共和国ザンビア共和国マラウイ共和国モザンビーク共和国、ザンベジ共和国及びニジェール連邦共和国。)からの入国は認められるが、用意された隔離観察施設で3日間隔離される。

(6)上記の隔離及びその他の措置は、ワクチン接種証明書に関してモンゴルが相互承認している国の国民にも適用される。

(7)隔離措置及びその他の渡航規制に関する詳しい情報は、モンゴル外務省のウェブサイト( www.consul.mn )の「外国から入国する者に求められる事項」から確認できる。