隔離措置に関する規則の一部変更について(12月1日付)

 モンゴル外務省は、新型コロナウイルス感染症の新たな変異株(オミクロン株)に対する水際対策を強化する旨を発表しました。概要は以下のとおりです。

※モンゴル外務省によれば、現時点(12月1日)では日本からモンゴルに入国する者に対する措置に変更はないものの、今後、オミクロン株の世界的流行が認められる等状況が変われば、日本からの入国者に対する措置も急きょ変更される場合があるので、注意して欲しいとのことでした。

1 南アフリカ共和国等からの入国者に対する措置

 新型コロナウイルス感染症のオミクロン株が世界に拡大していることと関連し、モンゴル国家特別委員会の第29回会議に沿って、以下の国から外国人を入国させることを禁じる。

南アフリカ共和国ボツワナアンゴラエスワティニ、レソトナミビアザンビアマラウイモザンビークジンバブエ

 モンゴルに入国する直前14日以内にこれらの国を訪問又は通過した外国人は、入国禁止の対象となる。

 なお、モンゴル国民及びモンゴルの在留資格を有する外国人は入国禁止の対象としないが、以下のことが求められる。

(1)出発前の72時間以内に受検した新型コロナウイルス感染症のPCR検査の陰性証明書の提示。

(2)国家特別委員会が指定する施設における10日間の隔離。

(3)隔離中のPCR検査の実施。(3日目及び6日目に実施する。4歳以下の子供に対してはPRC検査を実施しないこととする。) 

                   

2 日本からの入国者に対する措置

 上記1に挙げたアフリカ10か国以外の国(日本を含む。)から入国するモンゴル人及び外国人に対しては、これまでと同様、以下のことを求める。

(1)外国から入国する者であって、新型コロナウイルス感染症のワクチンを完全に接種して14日が経過した者、又はモンゴルに入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し完治した証明書を所持する者は、14日間の自宅観察を免除する。

(2)外国から入国する者であって、新型コロナウイルス感染症のワクチンを完全に接種していない者、ワクチンを完全に接種してから14日が経過していない者、又はモンゴルに入国する4か月以上前に新型コロナウイルス感染症に罹患した者は、14日間の自宅観察の対象となる。

(3)モンゴルの空港又は陸上国境から入国する全ての入国者に対し、国境において検査を実施する。(ただし、4歳以下の子供に対しては検査を実施しないこととする。)

(4)入国者は出発前の72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症のPCR検査の陰性証明を提示する必要がある。PCR検査の結果が陽性の場合は、直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し完治したことの証明を提示する必要がある。

※各種証明書(新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完全に終えた後、14日間が経過したことを証明する文書、モンゴルに入国する直前4か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒したことの証明及びPCR検査の陰性証明)については、決められた書式はないものの、モンゴル政府又はモンゴル国内の医療関係機関が発行する証明書の内容に準ずるもの、かつ、実際に書類を確認するモンゴルの当局者等(入管当局や航空会社職員など)がその内容を理解できる言語(英語可)で記載されたものであるべきである。また、18歳以下の者については、保護者と同様の扱いをする。