新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の追加措置の発表)(12月23日、24日)

●12月23日、ティチーノ州政府は、同州におけるコロナ感染者が急増していることに加え、オミクロン株の感染も急速に拡大しており先行きが不透明な状況であることを受け、追加措置を実施することを発表しました。

●以下「1 隔離措置の拡大」については既に実施されています。

●以下「2 医療施設へのアクセス制限」及び「3 高齢者施設へのアクセス制限」の措置については2021年12月27日から2022年1月10日まで実施されます。それぞれの措置について、12月24日に発表された決定の中で詳しく記載されています。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 隔離措置の拡大

 コロナ陽性患者の濃厚接触者には、当該患者が感染した変異株の種類やワクチン接種の状況にかかわらず、全員隔離措置がとられています。(但しブースター接種済の者は除きます。)

2 医療施設へのアクセス制限

(1)患者への面会を目的とする急性期医療施設及びリハビリテーション施設へのアクセスは、終末期、産科病棟(父親(padre)のみ)、小児病棟(片親のみ)の場合などの一部の例外を除き禁止されます。

(2)外来受診の場合、受診者本人にとって、移動や、診断、検査、治療に関する説明の理解が困難な場合に限り、16歳以上の同伴者1名の同行が可能です。同行者は、施設入所時にコロナ証明または陰性証明を提示しなければなりません。

(3)緊急の場合、特に救急治療室へアクセスする場合、患者は、コロナ証明書または陰性証明の保有者1名を同行させることが可能です。これら証明書が無い場合、滞在の許可は厳に必要な場面に限定されます。

3 高齢者施設へのアクセス制限

(1)宿泊の有無にかかわらず、入居者の外出は一時禁止されます。

(2)入居者への訪問は以下のとおり制限されます。

・12歳未満の子供の訪問は一時禁止されます。(12歳以上の場合、その子に責任を持つ大人1名の同伴があれば訪問可能です。)

・訪問者には2Gプラスの証明書(ワクチン接種証明もしくは感染回復者証明、及び陰性証明)の提示が求められます。(但し、敷地内の屋外で入居者と面会する場合は3Gの証明書(ワクチン接種証明、感染回復者証明または陰性証明)で可。)

・一回の訪問は、入居者1名につき2名まで。2人部屋であれば90分の訪問が可能です。

詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。

・決定1(医療施設へのアクセス制限)

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/Ospedali/DIR20211224_Direttiva_restrizioni_accesso_strutture_acute.pdf

・決定2(高齢者施設へのアクセス制限)

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/Ospedali/DIR20211224_Direttiva_CPA.pdf

・プレスリリース

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=199049&cHash=b760783ace4ae207293f410462816499

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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