●30日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症に関して現在採られている全ての感染予防措置を廃止するとともに特別事態を終了し、2023年春までを移行期とする決定を発表しました。
●今回の措置は、4月1日から有効です。
●ただし、スイスへの入国については、日本含むシェンゲン域外から入国する場合、引き続き連邦移民庁の定める入国制限措置が適用されます。
(注:査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所持者、回復証明書所持者及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。)
●在スイス日本国大使館では、来館者の感染防止のため、領事窓口を御利用の方には引き続きマスク着用をお願いいたします。
1 4月1日より、新型コロナウイルス感染症に関連した特別事態における最後の措置となっている、感染者の隔離義務、並びに、公共交通機関及び医療機関におけるマスク着用義務が廃止されます。
2 今回の特別事態の終了により、連邦と各州の国民保護のための責任の分担は通常体制に戻ります。今後、原則として感染防止策を講じる責任は再び各州が担うことになります。
3 また、2023年春までは、高度な警戒と対応体制を伴う移行期となります。
連邦政府及び各州政府は新しい動きに迅速に対応できるように、引き続き体制を維持し、これは特に検査、ワクチン接種、接触者追跡、医療機関の報告義務に適用されます。
4 連邦内閣はスイスのコロナアプリ(SwissCovid-App)を一時的に停止することを決定しました。感染者の隔離義務が廃止されたことに伴い、アプリを有効に継続するための前提条件がなくなったためです。
なお、状況に応じてコロナアプリの運用を迅速に再開するため、必要なITインフラは維持されますが、システム上のユーザーのデータは破棄されます。
5 また、スイス以外の各国への入国に接しての各種証明提示義務は、それぞれの国の決定によります。各種証明(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性証明)提示義務が継続しているかは、渡航先国を確認し、渡航の際にはご注意ください。
なお、スイスへの入国については、連邦移民庁が定める入国制限措置が引き続き有効です。査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所持者、回復証明書所持者及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。
但し、日本の医療機関等が発行する罹患証明等をスイス入国にあたり有効と認めるか否かは、スイスの入国審査官の判断となります。
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(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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