日本政府によるスイスへの新たな水際対策強化措置 (3月5日より)

3月2日、日本政府は、スイスに対し新たな水際対策措置を発表しました。日本へのご帰国の際はご留意ください。

●新たな措置は3月5日午前0時(日本時間)開始

●入国後3日間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。費用は国が負担)で待機。

●入国後3日目に改めて検査を受け、陰性判定の場合は検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅又は宿泊施設で待機。

1. 日本政府は、スイスを含め変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、次の水際対策措置を実施します。以下の措置は、3月5日午前0時(日本時間)開始となります。日本へ渡航を計画されている方は、ご留意ください。

(1)入国後3日間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限ります)で待機いただきます。費用は国が負担します。

(2)入国後3日目に改めて検査を受けていただき、陰性判定の場合は検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅又は宿泊施設での待機していただきます。

2.今回の措置の他、スイスから日本へ入国する際は、引き続き以下の措置が求められています。

(1)出発前72時間以内の検査証明

(2)入国時に14日間の公共交通機関不使用。

(3)位置情報の保存、保健所等から求められた場合の位置情報の提示。

(4)これらの措置についての誓約書の提出。

3.誓約に違反した場合は、氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがあります。

外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となることがあります。

 在スイス日本大使館では、ホームページに新型コロナウイルス感染症関連情報の特設サイトを設け、日本政府及びスイス政府の各種措置や関連情報など最新の情報を掲載していますので、参考にしてください。

なお、今回の措置については、こちらもご覧ください。

○本日発表された措置(スイスが変異株流行国、地域に指定)

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の追加)(3月2日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html

○有効な「出国前検査証明」フォーマット(1月29日更新)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

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