●ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後の行動制限緩和措置が一時停止となります。この措置は12月1日(水)0時以降の入国から実施されます
●11月30日(火)0時以降、査証申請に審査済証が必要とされていた商用目的の短期滞在及び長期滞在目的の外国人の新規入国が停止されます。同措置は既に査証発給されている場合も含みます。
1 11月29日、日本政府はオミクロン株の流行に伴う措置として、「ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し」及び「外国人の新規入国停止」を発表しました。詳細については以下のとおりです。
(1)ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し等
日本時間12月1日0時以降に日本に入国及び再入国される方は、ワクチン接種の有無を問わず、必ず14日間の自主隔離措置が求められます。
ア ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し
11月30日(火)以降、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に必要な審査済証の新規申請受付及び交付の措置が停止されます。また、日本時間12月1日(水)午前0時以降に帰国もしくは再入国される方については、行動制限緩和の対象とはならず、14日間の自主隔離が求められます。
イ ワクチン接種者に対する待機期間短縮処置の停止
日本時間12月1日(水)午前0時以降に帰国もしくは再入国される方については、これまで入国後10日目以降自主的にPCR検査受検することで認められていた待機期間短縮措置(14日間→10日間)が停止されます。入国後は14日間の自主隔離が求められます。
(2)外国人の新規入国停止(商用目的の短期滞在者、長期滞在者)
11月30日(火)以降、審査済証の新規申請受付及び交付措置が停止されることに伴い、日本時間11月30日(火)午前0時以降、査証申請に審査済証が必要であった商用目的の短期滞在者及び長期滞在者の新規入国が停止されます。なお、これは既に査証を発給している方も含みます。
2 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口・参考情報
〇厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○厚生労働省ホームページ
(11月29日付:水際対策強化に係る新たな措置(20))
https://www.mhlw.go.jp/content/000860078.pdf
(海外から日本に入国する全ての方に必要な措置まとめ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○外務省ホームページ
(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
(国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
住所:Abu Dhabi, United Arab Emirates (P.O. Box 2430)
電話:(市外局番02)4435696
国外からは(国番号971)-2-4435696
Fax:(市外局番02)443219
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