日本における新たな水際対策措置(豪州をオミクロン株に対する指定国に追加)(COVID-19関連)

●11月29日(月)、日本政府は、11月30日(火)午前0時(日本時間、以下同じ)から当面の間、全ての外国人の日本への新規入国(査証発給済の人を含む)を停止すると発表しました。

●加えて、豪州を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国)」に指定すると発表しました。これにより、12月1日(水)午前0時以降、豪州から日本に入国する人(日本人及び再入国許可を所持する外国人)は、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日を含めない)に検査を行い、陰性と判定された人については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機して頂くことになります(14日間から10日間への待機期間短縮措置は停止されます)。

●11月30日(火)午前0時から、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されます。

 発表の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html