新型コロナウイルス関連情報(「水際対策上特に対応すべき変異株」以外の新型コロナウイルスに対する

●本年6月21日以降、当国は「変異株B.1.617指定国・地域」(現在の「水際対策上特に対応すべき変異株」以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域)に指定されていましたが、本日、日本政府は当国の同指定を解除する旨発表しました。

●これにより、日本時間11月8日(月)午前0時以降の入国者は、検疫所長が指定する場所での3日間の待機及び3日目の検査は求められません。(入国後14日間の自宅等での待機措置は維持。)

●なお、全ての入国・帰国者に求められている陰性証明書、誓約書、質問票の提示、及びアプリの登録が必要なことは変更ありません。また、日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方は、10日目の自主検査が陰性でありかつ入国者健康確認センターにその旨届出れば、その時点で待機措置期間は終了となります。

上記の詳細は、以下のリンクを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login