カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正(新型コロナウイルスに関する証明書の利用の中止)

カタルーニャ州政府は、12月9日までを期限として同州全域に対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」の第8条「新型コロナウイルスに関する証明書の利用」や同条項に関連する記述がある箇所を、新たな発表があるまで中止する旨官報に掲載しました。

●これにより、バーやレストラン等の飲食店店内、ジムやスポーツセンター等のスポーツ施設に入場する場合に義務化されている「コロナワクチン接種証明書」、「PCR等の検査陰性結果証明書」、「感染後の回復証明書」のいずれかの証明書の提示が不要となりますが、同措置の中止は一時的な措置であり、今後再度施行される予定です。再開時期は現在まで未定ですが、官報等に掲載されましたらお知らせします。

●今回の新型コロナウイルスに関する証明書の利用の中止に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=915146

●その他の規制措置については、以下の領事メールをご確認ください。

[11月26日付「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(11月26日から)」]

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=123417

カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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