カタルーニャ州における外出禁止令の延長(11月9日から)

カタルーニャ州政府は、10月25日(日)より、カタルーニャ州全域に対し施行していた、午後10時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令(「公衆衛生に関する特別措置」)を15日間延長しました。

●外出が禁止されている時間帯に外出する必要がある方は、その外出理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域

(1)施行日及び期間

11月9日(月)から15日間

(2)施行地域

カタルーニャ州全域

2 外出禁止令(「公衆衛生に関する特別措置」)の概要

第1条 夜間外出禁止令

午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。

ア 急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動

イ テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)

ウ 教育機関及び文化活動等従事者の帰宅

エ 高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護

オ 司法機関に対する急を要する行動

カ 上記許可された行動後の帰宅のための移動

キ ペット等の預かりサービスで、必要不可欠な時間帯かつ午前4時から午前6時の間の移動。

ク 司法上必要な状況下における移動

第2条 閉店時間

小売業、飲食店等については、現在認められている活動を、午後9時から午前6時までの時間帯は実施することはできない。また、許可された文化活動及び飲食店の商品の受取りは、午後10時から午前6時までの時間帯は実施することはできない。飲食店のデリバリーサービスのみ、午後11時から午前6時までの間を除き実施することができる。

第3条 措置の対象

本措置は、カタルーニャ州全域に居住・滞在、移動する者に適用される。

第4条 処罰等

本措置に違反した場合、処罰の対象となる。

第5条 期間

本措置の期間は15日間である。

第6条 発効

本措置は官報に掲載後、発効する。

3 外出が禁止されている時間帯に外出する必要がある方

外出が禁止されている時間帯に外出する必要がある方は、その外出理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

4 参考

(1)今回の外出禁止に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885890&language=es_ES

(2)カタルーニャ州政府は、10月30日より、州全域に対し、州の出入を制限する等の「公衆衛生に関する特別措置」も施行しています。同措置は現在も有効です。同措置の詳細については以下の領事メールをご確認下さい(※同措置は変更になる可能性があります)。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=101002

5 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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