●カタルーニャ州政府は、la Cerdanya及びel Ripollesの新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、同地域に対する新たな特別措置(「公衆衛生に関する特別措置」)を施行しました。
●同地域については、2021年1月11日までを期限としてカタルーニャ州全域に対し施行されている特別措置の第2条、3条、5条、8条、9条、10条、12条(1)から(4)、14条及び19条の該当部分が、以下2のとおりとなります。
●同地域に対する特別措置は、12月23日から15日間有効です。
●施行措置の主な内容は、クリスマス期間に家族の住む住居や実家へ訪問する場合であっても同地域への出入りは禁止され、クリスマス期間であっても6人を超える会合・集合は禁止されます。また、デリバリーサービス等を除く飲食店の営業やショッピングセンターの営業が中止されることになりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州若しくは郡間を移動する必要がある方は、カタルーニャ州政府HPより作成した移動理由証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。
証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
12月23日(水)から15日間
※感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州la Cerdanya、el Ripolles
2 la Cerdanya及びel Ripollesに施行された特別措置の概要
第2条(第3条を含む)la Cerdanya及びel Ripollesの出入制限
(1)la Cerdanya及びel Ripollesの出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(d)正当な若しくは延期できない理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)不可抗力又は必要な状況下における場合
(l)許可を得た行動
2020年12月23日から2021年1月6日までの間について、家族の住む住居や実家へ訪問することであっても、両地域への出入りは認めない。
(2)スポーツの国際大会やプロフェッショナルの大会関係者の移動は認めるも、無観客で実施する。
(3)許可された物流関係の移動まで規制されない。
第5条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動。
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)。
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治参加後、第6条で認められている商品受取り後の帰宅。
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護(別居している未成年の迎えや世話も含む)。
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の間の必要不可欠な移動。
(7)必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
ただし、2020年12月24日から25日及び2020年12月31日から2021年1月1日は午前1時まで、2021年1月5日は午後11時まで、自宅に帰宅するための移動のみ例外的に認める。
第8条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、「burbuja de convivencia」に属さない6人を超える会合や集会は禁止する。2020年12月24日、25日、26日、31日及び2021年1月1日、5日、6日についても、2家族6人までとする。
(2)公共の場における会合は6人までとし、飲食は認めない。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。スポーツ活動についても、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
第9条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院を除く)。
(2)ショッピングセンター内の店舗については、営業を中止する。食料品、衛生用品等必要品の販売、薬局、整形外科、眼科、獣医、通信機器販売店、美容院、美容関連店、文化活動用品店、スポーツ用品店等は営業することができる。また、面積が800平方メートル以上あり、公道から直接入店できる店舗は収容人数を30%に制限し営業することができる。
(3)小売業は、面積が800平方メートル以上ある店舗は、収容人数を30%に制限し営業することができる。食料品、衛生用品等必要品の販売、薬局、整形外科、眼科、獣医、自動車販売店、通信機器販売店、美容院、美容関連店、ガーデニングセンターは例外とする。
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第10条 宗教的行事等
宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の30%に制限し、100人までとする。
第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は中止する。
(2)博物館、展示会、美術館等は、収容人数を33%に制限する。
(3)屋内のスポーツ施設での活動は中止する。屋外のスポーツ施設は以下の条件下で営業、使用することができる。
・屋外施設は収容人数の50%に制限する。
・入場制限を実施する。
・プールを除き更衣室の使用は禁止する。
・1グループ6人までとする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第14条 ホテル及び飲食店
(1)飲食店は閉鎖し、デリバリーサービス若しくは持ち帰りのみの営業とする。
(2)以下の活動は、この閉鎖措置から除外する。
(a)ホテル等のレストラン営業は除外するが、宿泊客のみに対してのサービス提供とする。また、飲食店同様、デリバリーサービス若しくは持ち帰りの営業は可能とする。
(b)医療機関や学校内の食堂の営業
(c)上記に含まない社内食堂等
(3)高速道路等のサービスエリアに所在する飲食店は、同じ施設内へのデリバーサービスのみとする。
第19条 クリスマス行事
スポーツ活動、文化行事及びその類似行為は、人の密集が伴わなければ実施することを許可する。
ただし、入場制限を実施し事前予約とする。室内で実施する場合は、常に着席した状態で実施する。屋外で実施する場合は、グループ間の距離を1.5メートル確保し、2.5平方メートルあたり1人までとする。
3 外出が禁止されている時間帯及び州若しくは郡間の移動する必要がある場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。
証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回のla Cerdanya及びel Ripollesに対して施行された特別措置の官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
なお、カタルーニャ州全域に施行されている特別措置の概要は、以下の領事メール(「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正(12月21日から)」)をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=103811
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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