カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(1月7日から)

カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における感染状況に鑑み、1月11日までを期限として同州全域に対し施行していた「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。

●今回の特別措置は、1月7日から1月18日午前0時まで有効です。

●今回の主な修正点は以下のとおりです。

カタルーニャ州内の移動制限が、郡(comarca)間から市(municipio)間に変更。(注:常時)

・ショッピングセンターの営業が中止。小売業各店舗の土・日曜日の営業が中止。

・屋内スポーツ施設の営業が中止。

・伝統行事等の中止。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州若しくは郡間を移動する必要がある方は、カタルーニャ州政府HPより作成した移動理由証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

1 特別措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間

1月7日(木)から1月18日(月)午前0時まで 

※感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

カタルーニャ州全域

2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置

本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。

第2条 カタルーニャ州の出入制限

(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。

(a)医療機関の受診

(b)業務の遂行

(c)教育機関への通学

(d)正当な若しくは延期できない理由による、自宅や実家への帰宅

(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(f)金融機関、保険会社等への訪問

(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(h)延期できない許可証や公的文書の更新

(i)延期できない公的試験又は検査

(j)デモの権利の行使や政治への参加

(k)不可抗力又は必要な状況下における場合

(l)許可を得た行動

(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動。

(3)許可された物流関係の移動まで規制されない。

第3条 カタルーニャ州内の移動制限

(1)第2条(1)の正当な理由がある場合の移動を除き、カタルーニャ州内各市(municipio)の出入りを制限する。(※注:常時)

(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動。

(3)許可された物流関係の移動まで規制されない。

第4条 個人の移動

施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたうえ、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。

(※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト

「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。)

第5条 夜間外出禁止

午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。

(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動。

(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)。

(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治参加後、第6条で認められている商品受取り後の帰宅。

(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護(別居している未成年の迎えや世話も含む)。

(5)司法機関に対する急を要する行動。

(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の間の必要不可欠な移動。

(7)必要な状況下における移動。

(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。

第6条 閉店時間

(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として午後9時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。ただし、文化活動及び飲食店からの持ち帰りは午後10時から午前6時までの時間帯、飲食店のデリバリーサービスは午後11時から午前6時までの時間帯に営業できないものとする。

(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。

第7条 事業所における感染予防及び衛生対策

(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限することに努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム等の導入を実施する。

(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。

(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施

(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気

(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備

(d)マスク着用義務

(e)従業員、顧客の密集の回避

第8条 会合、集会

(1)公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会は禁止する。同居人の場合、2つの「burbuja de convivencia」までとする。

(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、屋外の公共の施設における子供の課外活動は除く。

(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、第15条で言及する教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。第12条で言及するスポーツ活動や文化活動についても、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。

(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。

(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。

第9条 サービス業及び小売業

(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院を除く)。

(2)生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、自動車販売店ガーデニングセンターを除き小売業各店舗の土・日曜日の営業を中止する。

(3)小売業各店舗の平日における営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、自動車販売店ガーデニングセンターは例外とする。

(a)面積が400平方メートル以下の店舗

(b)収容人数を30%に制限

(c)当局の定める防疫措置を厳格に実施

(4)ショッピングセンターの営業は中止する。ただし、ショッピングセンター内の生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、自動車販売店ガーデニングセンターは例外とする。また、ショッピングセンター内の面積が400平方メートル以下の店舗で、公道から直接入店できる入口ができる店舗は、土・日曜日を除き、収容人数を30%に制限し、当局の定める防疫措置を実施する限り営業することができる。

(5)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。

第10条 宗教的行事等

(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の30%に制限し、500人までとする。屋内の場合は、換気を実施する。

(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の30%に制限し、1000人までとする。

(3)開催時間は、第5条を遵守する。

第11条 公共交通機関の利用

(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100%維持する。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。

(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助手席に座ることはできない。

第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ

(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収容人数を50%に制限し、500人までとする。屋内の場合、換気を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス等の活動は第14条に準ずる。

(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の50%に制限し、1000人までとする。

(3)博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に制限する。

(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、プール以外の屋内スポーツ施設は営業を中止する。屋外スポーツ施設は、以下の条件下で営業、使用することができる。

・収容人数の50%に制限

・入場制限を実施

・換気を実施

・プールを除き更衣室の使用は禁止

・1グループ6人まで

・当局の定める指示を遵守

また、屋内のプールは、以下の条件下で営業、使用することができる。

・収容人数の30%に制限

・入場制限を実施

・グループ活動の禁止

(5)国内及び国際大会やプロフェッショナルの大会を除き、スポーツ大会は延期とする。国内及び国際大会やプロフェッショナルの大会は無観客で実施する。

(6)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また、閉鎖された空間での私的なレクレーション活動も禁止する。幼児用の公園等については、8時以降の使用を禁止する。

(7)その他の「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるレクレーション活動は中止する。

第13条 カジノ等娯楽施設

カジノ等の娯楽施設は閉鎖とする。

第14条 ホテル及び飲食店

飲食店は以下の条件下で営業することができる。

・常にテーブルで飲食しなければならない。

・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保し、収容人数の30%までに制限する。換気を実施する。

・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保する。

・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当たり4人までとする。

・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なくとも1メートル確保する。

・店内でのサービス提供時間は、午前7時30分から午前9時30分まで及び午後1時から午後3時30分までとする。

・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第6条に準ずる。

・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供することができる。

・当局の定める指示を遵守しなければならない。

第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加

(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。

(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、出席者を減らすための対策を講じる。

(3)課外活動は中止する。教育機関や父母会等が実施する課外活動は例外とする。

(4)語学学校等の教育施設は、出席者を制限するための措置を講じること。

第16条 大学の活動

大学の授業(座学)は、オンライン授業とする。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。

第17条 公共施設

公共施設内における、参加を伴う公共活動は実施できない(参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、青少年支援プログラム等の社会活動の実施は除外する。

第18条 会議、祭り等

(1)会議や祭りの開催は中止する。

(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、活動を維持することができる。

第19条 伝統行事等

文化・伝統行事等の活動は中止する。

※本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等については、下記4記載のリンクより官報をご確認下さい。

3 外出が禁止されている時間帯及び州若しくは郡間の移動する必要がある場合

移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)

今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890384&language=es_ES

また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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