日本の水際対策強化に係る新たな措置(水際対策の一部緩和)

1 エクアドルから日本へ帰国・入国するビジネス関係者等(日本人、外国人)

 11月8日以降に日本へ帰国・入国するビジネス関係者等で日本政府が有効と認めているワクチン接種証明書(エクアドル保健省が発効した証明書は有効です)を保持し、かつ日本の受入責任者(企業、団体、大学等)が所轄省庁に必要な手続を行い、承認を得た場合は入国4日目から活動が可能となりました(11月5日発表)。

 なお、有効なワクチン接種証明書を所持しない方、受入責任者のいない方(家族の一時帰国等)は対象となりませんのでご留意願います。

 詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

水際対策強化にかかる新たな措置 コールセンター

日本+81−3−3595−2176(厚生労働省

午前9時から午後9時まで(日本時間)(土日も受付)

2 エクアドルから日本へ帰国・入国する次の(1)〜(3)の方につきましては、変更はありません

(1)全ての帰国・入国者

・帰国・入国時に検査証明書、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書写しの提出及びスマートフォンの携行・アプリの登録が必要。

・空港到着時に空港検疫で検査を受ける。

・待機期間中公共交通機関は使用できない。

(2)有効なワクチン接種証明書を保持する方

・入国後3日間検疫所が確保する宿泊施設(ホテル)の待機及び入国後3日目の検査は求めない。

・入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても自宅等での待機は求めない。

(3)ワクチン接種証明書を持っていない方

(年齢要件等で予防接種を受けられない子供も含む) 

・入国後3日間検疫所が確保する宿泊施設(ホテル)の待機及び入国後3日目の検査が必要。

・3日間の宿泊施設退所後、入国から14日間自宅等での待機が必要。

3 外国人の入国制限の緩和(一部の査証申請受理再開)

 商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在予定の新規入国者及び長期間の滞在の新規入国者は、各申請に必要な書類の他に、日本国内の所轄省庁が交付する「審査済証」があれば査証申請を受理します。申請する査証の種類によりますが、問題がなければ原則1週間後に発給します。

 なお、観光や知人・友人訪問を目的とする申請は受け付けていません。

詳細については、以下の外務省ホームページ及び出入国管理庁ホームページをご参照ください。

外務省ホームページ

(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

(国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

出入国在留管理庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

エクアドル日本国大使館 

電話番号:+(593)2−2278−700

領事部メールアドレス: consular@qi.mofa.go.jp

当館ホームページ:https://www.ec.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html