新型コロナウイルス関連情報(日本の新たな水際防疫措置)

○11月5日、日本政府は新たな水際防疫措置を発表し、要件を満たす方について、待機期間4日目以降、待機場所を出て特定の活動を行うことを認めること、また、外国人の入国制限の一部緩和について発表しました。これらの措置は、11月8日から開始されます。

○ワクチン接種証明書を所持して入国する方のうち、日本の受入責任者(企業、団体、大学等)から事前に所管省庁へ申請し、審査を受けた方のみが対象となります。家族訪問や旅行等で帰国される邦人は対象とはならず、引き続き14日間の自宅等での待機が求められます。

○今回の緩和では、外国人の新規入国制限も一部見直されました。

○その他の水際措置については変更ありません。日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機(上記行動の制限緩和措置に基づくものを除く)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。

○また、ワクチン接種証明書があっても、引き続き出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書が必要です。

1 待機期間中の行動制限緩和について

 ワクチン接種証明書を所持する商用・就労目的の短期滞在者及び所管省庁が特別な事情があると認めた長期滞在者等に対する自主待機期間中の行動制限について、以下の要件を満たす場合は、入国後4日目以降から事前に申請した特定の活動を行うことが認められます。

 ○日本政府が有効としているワクチン接種証明書所持者(ファイザー製、モデルナ製、アストラ・ゼネカ製のみ有効)

 ○日本国内の受入責任者(企業、団体、大学等)が、所管省庁に事前に誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、事前に審査を受けていること。

 ○入国翌日から起算して3日目以降に自主的に検査(PCR検査または抗原定量検査)を受け、その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ること。

2 外国人の新規入国制限の緩和

 以下(1)の対象者は,(2)を条件として,入国が可能となります。

(1)対象

 ○商用・就労目的の短期滞在(ビジネス目的の短期出張等)

 ○長期滞在目的の新規入国(就労,留学,技能実習等)

(2)対象者の条件

 日本国内の受入責任者(企業、団体、大学等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。

 なお,引き続き査証の取得は必要です。必要書類(上記の審査を経た「審査済証」を含む)を添えて在外公館に査証を申請してください。

3 本件措置の実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等の詳細については,以下のウェブサイトをご確認ください。

厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

      https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256161.pdf

○水際対策強化にかかる新たな措置 コールセンター(11月8日から)

 日本+81-3-3595-2176(厚生労働省

 午前9時から午後9時まで(日本時間)、土日も受け付けています。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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