【ポイント】
●UAEを出発し、日本時間11月8日午前0時以降に日本に入国する渡航者は、これまで求められていた入国後3日間の検疫所指定施設における待機が不要となります。ワクチン接種の有無は問われません。
●ただし、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、日本の空港到着時の検査、入国後14日間の自主隔離等(詳細は本文1の(3)を参照)の手続きは従来どおり要請されます。
●日本政府が有効と認めたワクチン接種証明書を所持する渡航者が、10日目以降に自費でPCR検査又は抗原定量検査を受検し、その陰性結果を厚生労働省にアプリを通じて届け出ることにより、残りの隔離期間が短縮される措置は継続されます。
●日本時間11月8日午前10時からの新たな行動制限緩和措置として、ワクチン接種証明書所持者の内、日本国内の「受入責任者」が「業所管省庁」に対し必要書類を事前に提出して審査を受け、さらに入国者が入国後3日目にPCR検査又は抗原定量検査を受検しその陰性結果を厚生労働省にアプリを通じて届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの自主隔離期間中、受入責任者の管理下で活動計画書の記載に沿った活動が認められます。
【本文】
1 指定施設待機の解除(11月8日午前0時開始)
(1)UAEを出発して、日本時間11月8日午前0時以降に日本に入国する渡航者は、入国後3日間の検疫所指定施設における待機措置(以下「指定施設待機」と言います)が不要になりました。日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査で陰性が確認されれば、自己手配の宿舎や自宅等での自主隔離が認められます。
(2)3日間の指定施設待機の解除は、ワクチン接種の有無は問われません。
(3)ただし、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、入国後14日間の自主隔離(※下記2及び3の対象者を除く)、公共交通機関の不使用(※下記3(2)イ(ア)の対象者を除く)、指定アプリのダウンロード、質問票への回答とQRコードの取得、誓約書の提出等の手続きは従来どおり要請されます。
2 ワクチン接種証明書所持者に対する自主隔離期間の短縮(10月28日から開始済み)
(1)自主隔離期間の短縮方法
海外から日本に入国した後は、日本入国の翌日から起算して14日間、自宅等での待機(自主隔離)が要請されますが、下記(2)に該当する方は、入国後10日目以降に自費で、厚生労働省が指定する施設(注1)においてPCR検査又は抗原定量検査(以下「PCR検査等」と言います)を受検し、陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに「My SOS」アプリを通じて届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます(最短の自主隔離期間は10日間です)。届け出が認められた後に、My SOS内で待機終了の通知が届きます。
(注1)自費検査機関の情報 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
(2)対象者
ア 以下の「全て」を満たしている方が対象です。
(ア)日本政府が承認したワクチン(ファイザー製、アストラゼネカ製、モデルナ製)を、日本国内又はUAE国内(注2)で2回以上接種している
(イ)入国審査の際に、ワクチン接種証明書(以下「接種証明」と言います)として、「Al Hosn」アプリ(又はウェブ版)からダウンロードして紙に印刷したものを提示できる(注3)
(ウ)日本に入国する時点で、2回目のワクチン接種日から14日間以上経過している
イ 以下のいずれかに該当する場合は対象になりません。(注4)
(ア)日本政府が承認していないワクチン「のみ」を接種している
(イ)異なる国でワクチン接種を受けている(例:日本で1回目、UAEで2回目のワクチンを接種した場合等)
(ウ)日本政府が指定(注2)した国・地域「以外」でワクチンを接種している
(エ)接種証明(注3)を所持していない
(オ)ワクチンを接種していない
(注2)UAE以外にも、日本政府が指定した単一の国・地域で2回以上の接種を終えた方は対象となります。UAE以外の対象国は下記のリンクをご参照ください。
外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
(注3)UAEの接種証明は、Al Hosnからダウンロードし、紙に印刷して携行してください。なお、日本国内で接種し、市町村役場等が発行した接種証明を所持している場合は、Al Hosnからのダウンロードは不要です。日本の接種証明をそのまま携行してください。 Al HosnはUAE政府が提供しており、そのアプリやウェブの仕様は予告なく変更される可能性がある点にご留意いただく他、利用規約、免責事項等はご自身でご確認ください。
(アプリ版 https://alhosnapp.ae/en/home/ /ウェブ版 https://m.alhosnapp.ae/login )
(注4)上記イに該当する方は、従来どおりの水際措置が適用されます。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 「受入責任者」の申請等に基づく自主隔離中の行動制限の緩和(11月8日から日本国内の申請開始)
(1)「受入責任者」とは
ア 入国者を雇用する又は事業・興行のために招へいする日本国内の企業・団体等を指します。入国者の防疫措置について、誓約書及び活動計画書を策定し、事前に業所管省庁(注5)へ申請を行う団体等です。
イ 雇用主や事業者ではない個人は「受入責任者」にはなれません。また、「受入責任者」が居ない場合は、本件措置の対象になりません。
ウ 「受入責任者」による業所管省庁への誓約書や活動計画書等書類の申請開始日時は、日本時間11月8日午前10時からです。
(注5)「業所管省庁」とは、受入責任者の業種を所管する省庁を指します。自社の省庁が不明である場合は、最も関係が深いと思われる省庁にまずはご相談ください。
「業所管省庁」申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
(2)14日間の自主隔離中の行動制限の緩和
図解 https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf
ア 3日目以降の自費検査の陰性結果届け出
海外から日本に入国した後は、日本入国の翌日から起算して14日間、自宅等での待機(自主隔離)が要請されますが、入国後3日目以降に、自費検査(受入責任者が手配したPCR検査等)を受検し、その陰性結果を厚生労働省入国者健康確認センターにMy SOSを通じて届け出ることにより、下記イの「特定行動」が許可されます。
自費検査機関の情報 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
イ 4日目以降の「特定行動」の許可
「特定行動」とは、受入責任者が業所管省庁の事前の審査を受けた上で、入国者の行動管理等に責任を持つことを前提に、「(事前に審査を受けた)活動計画書」の記載に沿って行う下記(ア)から(ウ)までの行動を指します。特定行動は、上記アの手続き後、最短で4日目以降から許可されます。
特定行動のガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/000851832.pdf
(ア)特定の公共交通機関での移動許可
本件措置の対象になる場合でも、可能な限り自家用車、社用車又は貸切車両を利用することが要請されますが、公共交通機関については利用前72時間以内の自費検査を受検し、その陰性結果を受入責任者に提出することにより、4日目以降に下記の公共交通機関を利用することができます。
a 国内線の航空機
b 鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る)
c バス(座席指定ができるものに限る)
d 旅客船(個室又は座席指定ができる便に限る)
e タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)
(イ)集会、イベント、会食、会議への参加
参加前72時間以内の自費検査を受検し、その陰性結果を受入責任者に提出すること、及び、参加するイベント等で新型コロナウイルス感染者が確認された場合に速やかに保健所や業所管省庁に連絡し調査等に協力すること等を前提として、参加が認められます。詳細は下記のガイドラインをご参照ください。
(ウ)10日目以降の自費検査の陰性結果届け出による自主隔離期間の短縮
本件措置の対象者は、入国後10日目以降に自費でPCR検査等を受検し、その陰性結果を厚生労働省のアプリを通じて届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます(詳細は上記2をご参照ください)。
(3)対象者(受入責任者が居ない場合は、下記に記載されていても本件措置の対象になりません)
ア 日本人
イ 有効な在留カード及び再入国許可を持つ外国人
ウ 3か月以下の商用・就労目的の新規入国外国人(下記4参照)
エ 在留資格認定証明書を持つ新規入国外国人(下記4参照)
(4)条件
ア 接種証明を所持している
イ 受入責任者が誓約書や活動計画書等の申請書類を業所管省庁に申請し、「審査済証」を取得している
ウ 日本入国前14日以内に「10日間又は6日間の待機指定国(注6)」の滞在歴がない
(注6)「10日間又は6日間の待機指定国」とは、日本政府が随時指定している水際対策上特に対応すべき変異株等に対する国・地域を指します。11月7日現在、10日間の指定国は0か国、6日間の指定国は3か国(トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー)です。本情報は随時更新されますので、外務省海外安全ホームページを随時ご確認ください。
11月7日現在の待機指定国 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256049.pdf
(5)申請書類、申請方法
受入責任者は下記のリンクにある書類を持って業所管省庁に申請してください。申請は、電子媒体でメールで各申請関係窓口に申請することとし、郵送は認められません。詳細は、業所管省庁の申請窓口に電話でお問い合わせください。
申請書類等 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
業所管省庁 申請関係窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
受入責任者の事務フロー https://www.mhlw.go.jp/content/000852134.pdf
4 外国人の新規入国制限の緩和措置(11月8日から日本国内の申請開始)
(1)11月8日以降、上記3(4)の条件を満たし、同(5)の申請により「審査済証(A copy of the Screening Certificate)」を取得した場合には、新規査証申請が認められます。査証申請には、別途在外公館における審査があります。
(2)業所管省庁(The Appropriate ministry/agency)から発行された審査済証がない方は査証申請することはできません。また、UAEを含む2国間の査証免除措置や2020年3月以前に発行された数次査証の有効性は引き続き停止しています。上記(1)に該当する場合及び日本人の配偶者や緊急人道案件等の「特段の事情がある者」を除き、「観光」や「親族・知人訪問」目的の査証申請は引き続き停止しています
(3)本件措置に基づいて査証申請する場合の書類は概ね以下のとおりです。査証申請書、旅券、UAE Residence Visa、顔写真、「審査済証」の写しに加えて、長期滞在者の場合は、在留資格認定証明書、短期滞在者の場合は、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、在職証明書、UAE国内の口座明細、が必要です。
詳細は当館ホームページVisa for Japanのページを必ずご確認ください。
(4)当館に査証申請を希望する方は、メールによる来館日の予約が必要です。予約がない場合、予約時間に遅刻した場合、必要書類を持参しなかった場合は、査証申請を受け付けられません。
ア 予約メールアドレス: additionaldocs@du.mofa.go.jp (英語又は日本語でご連絡ください)
イ メール本文に必要な情報: 申請人の氏名、電話番号、旅券顔写真のページ、審査済証の写し
ウ 当館ホームページVisa for Japan: https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa_e.html
(5)なお、日本人の配偶者等、緊急人道案件、1584と朱書きがある在留資格認定証明書を所持する方、再入国許可の有効期限が切れた元永住者等、これまで「特段の事情がある者」として査証申請及び入国が認められていた外国人については、引き続き従来の方法で査証申請することが可能です。
【本件に関する参照先】
○厚生労働省 検疫措置関連コールセンター
+81-3-3595-2176(日本時間11月8日9:00開始)
(月曜〜日曜、日本時間9:00〜21:00(日本語、英語、中国語、韓国語に対応))
○厚生労働省ホームページ
(11月5日付:水際対策強化に係る新たな措置(19)について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
実施要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf
新たな措置(19)のQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf
(緩和措置を受けるためのワクチン接種証明書の提出に関する概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
(厚生労働省が指定する自費検査機関の情報)
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
(自己支弁による検査の陰性結果の届け出方法(My SOS))
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
(海外から日本に入国する全ての方に必要な措置まとめ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○外務省ホームページ
(11月5日付:UAE等からの帰国者への3日間の指定施設待機措置の解除)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
(11月5日付:ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
○当館ホームページ
(新型コロナウイルス関連情報:ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ)
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html
(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html
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在ドバイ日本国総領事館
電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)
所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE
メール: ryouji@du.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。
※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。
http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html
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