新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内におけるワクチン未接種者に対する外出制限措置)

 オーストリア政府は保健省令を改正し、11月15日以降、ワクチン未接種者に対する以下の外出制限措置が実施されます。なお、警察から提示を求められる場合がありますので、外出の際は、2G証明書及び顔写真付身分証明書を必ず携行してください。

●措置内容

1外出制限措置

(1)終日外出制限を実施。自宅等の私的空間を出ることは以下の理由の場合にのみ許される。ただし、2G証明書を提示出来る者と12歳未満の子どもは外出制限の対象外とする。

 ア 身体、生命、財産への直接的危険の回避

 イ 助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行

 ウ 日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、

 (ア)同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触

 (イ)生活必需品の調達

 (ウ)健康サービスを受ける

 (エ)居住のために必要がある場合

 (オ)墓参りや宗教行事といった宗教的目的

 (カ)動物の世話

 エ 必要な限りにおける職業上及び教育上の目的

 オ 肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在

 カ 延期できない行政・裁判手続

 キ 公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため

 ク その他省令が定める範囲で行事に参加する場合等

(2)12歳以上で就学年次の子どもについては、学校で実施されている検査結果を記載したテスト・パスポート(通称ニンジャ・パス)が2G証明書として有効とみなされる。(ただしウィーン州においては、テスト・パスポートは検体採取後48時間以内のPCR検査である場合に2G証明書として有効とみなされる。)

(3)1回目接種者は検体採取後72時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示すれば、2G証明書を代用するとみなされる。

(4)生命・健康上のリスクからワクチン接種を受けられない者、妊婦は検体採取後72時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示すれば、2G証明書を代用するとみなされる。

(5)外出時には、警察から求められた場合に2G証明書を提示しなければならない(併せて、顔写真付身分証明書の提示を求められることがある。)。

2 その他

(1)(これまでの措置に加えて)商店、サービス業における2Gルールの実施。但し生活必需品等を除く。

(2)連邦政府の措置は最低基準であり、各州は地域毎に更に厳格な措置を実施することが出来る。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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