【領事メール】管轄地域における新型コロナ対策の強化

10月27日付領事メールで、ハバロフスク地方、サハ共和国イルクーツク州、ブリヤート共和国アムール州等において、新型コロナワクチン接種を証明するQRコードが導入される旨ご案内したところですが、感染状況の更なる悪化を受けて、各地域で追加の措置が発表されました。現時点(11月3日)で判明しているものは以下のとおりです。

1 ハバロフスク地方

(1)11月4日から12日まで、ショッピングセンター(食料品販売、薬局、ペットショップを除く)及び文化・娯楽施設、酒類売店が営業停止になります。

(2)飲食店については、テイクアウト・配達のみの営業になります。

(3)11月4日から、理容室、スパサロン、コスメティックサロンへの入店に際し、新型コロナ(ロシアで承認された)ワクチンの接種または6ヶ月以内の感染歴を証明するQRコード(電子媒体または紙媒体)の提示が必要となります。

(4)11月7日から、QRコードを提示した乗客のみが都市間の自動車、鉄道輸送を利用できるようになります。

(5)11月13日から、ショッピングセンター、飲食店、ホステル、スパサロン、美容院、サウナ、フィットネスセンター、スイミングプールなどでQRコードのシステムが導入されます。

(6)12月からはハバロフスク国際空港に入る際にも、QRコードの提示が求められるようになる予定です。

(7)QRコードを持たない外国人は、本人のパスポートと新型コロナ(ロシアで承認された)ワクチンの接種又は6ヶ月以内の感染歴を証明する紙の文書で代用できます。

2 サハ共和国

(1)10月30日から11月7日まで非労働日に設定されています。

(2)ショッピングセンターは、薬局、食料品店、生活必需品の販売店を除き営業が停止されます。11月8日からはショッピングセンター、複合施設などでQRコードのシステムが導入されます。

3 イルクーツク州 

 11月8日より、イルクーツク州の市民(18歳未満を除く)は、飲食店、博物館、映画館、劇場、動物園などの娯楽施設、非食料品店、フィットネスセンター、スパセンター、プール、サウナなどを訪問する際に、パスポートの写しと以下の書類のうち1つを携帯する必要があります。QRコードで確認できる新型コロナワクチンの接種証明書、6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染したことについて医療機関が発行した証明書または文書、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けたことを確認する文書、または医療上の(ワクチン接種)非推奨を確認する文書及び72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書。

4 ブリヤート共和国

(1)10月30日より、多くの公共の場への入場に際し、医療機関で受け取ったQRコード付き新型コロナウイルスワクチンの接種証明書(電子媒体)あるいはQRコード付きの6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染したことについて医療機関が発行した証明書の提示が要請されます。11月1日から(ワクチン接種を)医療上免除されている方は72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果も提示していただくことになります。これらの制限は11月7日まで有効とされています。

(2)当局によるマスク規制や社会的距離等の遵守確認が、飲食店や公共交通機関等で行われます。

5 アムール州

 10月30日から11月7日まで非労働日が設定されています。

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ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

電 話:+7(4212)41-30-48

FAX:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html