キエフ市の新型コロナウイルス対策強化(11月1日(月)午前0時から導入)

【ポイント】

●10月28日、キエフ市は、11月1日(月)午前0時より、新型コロナウイルス対策として、レストランなどの飲食店、ショッピングモール、役所等の行政機関、地下鉄・トラム・トロリーバス・バス・ミニバスなどの公共交通機関の利用・運営時の「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」等の提示義務などの強化措置を導入すると発表しました。詳細は、本領事メールの本文をご確認ください。

ウクライナ政府は、キエフ市を11月1日(月)より「赤」に移行することを決定しました。

●現在、キエフ市を含むウクライナ全土で、新型コロナウイルス感染症感染者が急増しており、この傾向は暫く続くと予想されていますので、今後も状況次第では、新たな強化措置が講じられる可能性も否定できません。また、同強化措置導入に際しては、警察等の法執行機関による証明書所持の確認等が行われています。

●ついては、現在ウクライナ渡航・滞在を予定されている方、又は、既に滞在中の方は、ウクライナ当局及びキエフ市等の滞在先の地方公共団体が発表する検疫規制を遵守するとともに、ご自身の対策として、マスク・手指清潔・換気等に加えてゼロ密(密接・密集・密閉)を心掛けるよう注意してください。

【本文】

1 10月28日、キエフ市はクリチコキエフ市長のオンライン会見に引き続き、議定書(プロトコル)において、11月1日(月)午前0時より、キエフ市の新型コロナウイルス対策強化措置を導入すると発表しました。

(1)18歳以上の方が、以下の施設の利用又は運営する際は、「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書(原則検査後72時間以内のもの)」「回復証明書(近々導入予定)」のいずれかを提示する必要があります。なお、「ワクチン接種証明書」については、1回だけ接種済みの場合を“イエロー”、必要回数を接種済みの場合を“グリーン”と、2パターンに分けています。

  ○レストランなどの飲食店(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可)

  ○ホステル(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可)

  ○スポーツ・ジム、プール(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可)

  ○役所等の行政機関(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可)

  ○地下鉄・トラム・トロリーバス・バス・ミニバスなどの公共交通機関(「ワクチン接種証明書」は“イエロー”と“グリーン”が可。なお、州をまたぐ移動のための公共交通機関利用時も、「ワクチン接種証明書」は“イエロー”と“グリーン”の場合、利用可能となっています。)

  ○ショッピングモール(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可。また、18歳未満の方が利用する場合は、「ワクチン接種証明書(“グリーン”のみ可)」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明書」のいずれかを所持した成人保護者の同伴が必要)

  ○イベント(「ワクチン接種証明書」は“グリーン”のみ可)

(2)学校(大学を含む全ての学校)・幼稚園

  オンライン授業に移行します。ただし、幼稚園は全スタッフがワクチン接種済みであれば開園可能となっています。

(3)なお、現時点では、キエフ市は、いわゆる都市封鎖(ロックダウン)を導入しませんが、上記のとおりいずれかの有効な「証明書」を携行していれば、各種施設等は利用できます。

2 10月28日、ウクライナ政府は、キエフ市を11月1日(月)より「赤」に移行することを決定しました。(現在ウクライナは、新型コロナウイルス感染症の感染レベルが高い順に「赤」「橙」「黄」「緑」の4色に区分)

3 現在、キエフ市を含むウクライナ全土で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がこれまでに無い大流行となっており、一部地域では、医療体制が既に逼迫しています。感染拡大はまだ暫く続く見込みであるところ、今後の状況次第では、新たな強化措置が講じられる可能性も否定できません。また、新型コロナ対策の強化に伴い、警察等の法執行機関による各種証明書所持の確認等が行われています。

4 ついては、現在ウクライナ渡航・滞在を予定されている方、又は、既に滞在中の方は、ウクライナ当局及びキエフ市等の滞在先の地方公共団体が発表する検疫規制を遵守するとともに、ご自身の対策として、マスク・手指清潔・換気等に加えてゼロ密(密接・密集・密閉)を心掛けるよう十分注意してください。

(参考)

キエフ市ポータル(ウクライナ語):

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_iz_1_listopada_perekhodit_u_chervonu_zonu__opublikovano_dokument/

キエフ市の議定書(プロトコルウクライナ語):

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/7639.pdf

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【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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