ウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長(12月31日まで)

【ポイント】

ウクライナ新型コロナウイルス対策のための検疫期間は、12月31日まで延長されます。感染状況によっては、更なる延長も予想されます。

●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採っている場合もありますので、ウクライナ渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1 新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長

 ウクライナ新型コロナウイルス対策のための検疫期間は、12月31日まで延長されます。感染状況によっては、更なる延長も予想されます。その他の変更箇所等の詳細は、ウクライナ最高会議HP(ウクライナ語のみ:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2021-%D0%BF#n2 )等でご確認ください。

2 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採る場合もありますので、ウクライナ渡航・滞在を予定している方又は既に滞在中の方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。

3 日本国外務省は、9月30日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、在日ウクライナ大使館(+81(3)5474-9773(領事部))等でご確認ください。

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【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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