【感染症情報】海外在留邦人等向けワクチン接種事業:水際措置の緩和(本邦未承認ワクチン接種者に関する変更)

【ポイント】

●日本に一時帰国して新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人向け接種事業において、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方についてはこれまで接種の対象外としていましたが、9月27日、日本政府は本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本人の判断に基づき医師と相談の上でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することを認めることとしました。

【本文】

1 日本に一時帰国して新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人向け接種事業において、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方についてはこれまで接種の対象外としていましたが、9月27日、日本政府は本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本人の判断に基づき医師と相談の上でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することを認めることとしました。

 詳細は以下の特設ページを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

2(1)本事業においては、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、認めることとしましたが、本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)につきましては、我が国として十分な知見を有しておりませんので、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種していただくものでありますことにご留意していただく必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められない可能性もあります。

(2)なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した方につきましては、これまでも、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めますところ、引き続き同様の運用とします。

(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。

(4)接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。本事業で1回目接種のみ受けることは不可としていますので、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書は発行されません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。

(5)9月30日から、フィリピン等からの入国・帰国時に検疫所が指定する宿泊施設での待機期間が6日間に延長されます。このため、本事業での1回目接種は到着日の翌日を起算日として6日目以降に可能になります。

●フィリピン等からの入国・帰国時の隔離期間延長に関するお知らせ

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00567.html

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

外務省海外安全ホームページ

●日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html

●在留邦人等の一時帰国ワクチン接種に関するQ&A

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html

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 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html