海外在留邦人等向けワクチン接種事業:本邦未承認ワクチン接種者に対する本邦承認ワクチンの接種

●9月27日付日本政府の本邦入国に際する水際措置の変更を受け、海外在留邦人向けワクチン接種事業において、本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、指定空港において、日本政府が承認するワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。

1 今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本事業において、本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、指定空港において、日本政府が承認するワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することを認めることとしました。しかしながら、本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)につきましては、我が国として十分な知見を有しておりませんので、このような交互接種を行うことを希望する場合は、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種していただくものであることに留意していただく必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められない可能性もあります。

2 また、本邦未承認ワクチンを1回接種した方についても、引き続き、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めています。

3 本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業での接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われます(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。

4 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としていますが、本事業を利用して2回目接種のみを受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。また、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回または2回)に応じた接種証明書を発行します。

5 詳細は以下の外務省ホームページを御覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

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