北スマトラ州メダン市における活動制限の変更

● 9月21日、北スマトラ州メダン市長は、20日まで実施していた活動制限レベル4を、9月21日から10月4日までの期間においてレベル3に変更する旨の通達を発出しました。活動制限レベル3の概要は以下のとおりです。

1. 主な制限は以下のとおりです。

(1) 教育活動

 条件付きで対面授業実施を許可。

(2) ノン・エッセンシャル分野

 在宅勤務75%、出勤25%とする。但し、クラスターが発生した際は、事務所を5日間閉鎖とする。

(3) エッセンシャル分野

・輸出入産業:より厳格な保健プロトコル遵守を条件に、100%の操業を許可。但し、クラスターが発生した際は、事務所を5日間閉鎖とする。

・輸出入産業以外のエッセンシャル分野(含スーパーマーケット)についても、より厳格な保健プロトコル遵守を条件に100%営業可。

(4) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス等

 より厳格な保健プロトコル遵守を条件に100%営業可。

(5) 飲食店関係

・道路端の屋台、菓子販売等について、営業時間の制限なし。

・レストラン、食堂、カフェは、収容人数を25%、テーブル当たりの着席数を2名に制限し、21時まで営業可。テイクアウトも可。

(6) ショッピングセンター、モール

 営業時間を10時から21時までとし、収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(7) 映画館

 収容人数を50 %に制限、施設内における飲食及び飲食販売を禁止、12歳未満の子供の入場を禁止するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(8) 建設現場

 100%活動可。

(9) 礼拝所における活動

 礼拝施設は、収容人数を50%に制限。但し、可能な限り礼拝は礼拝所ではなく自宅で行うこと。

(10) 公共施設(公園、観光地等)

 収容人数を50 %に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(11) 文化・芸術活動、運動、社会活動を行う場所

 収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(12) 試合、スポーツ

 政府が開催する無観客試合や単独で行えるスポーツは、行うことができる。

(13) 結婚披露宴

 収容人数を50%または50人に制限し、食事の提供は禁止とする。

(14) 会議・講演会

当面の間禁止。

(15) 娯楽施設(クラブ、ディスコ、パブ、カラオケ、バー、マッサージ等)

 収容人数を50%に制限し、21時まで営業可。

(16) 公共交通機関

 乗車人数を70%に制限。

(17) 自家用車、オートバイ、公共交通機関(バス、船、列車、船舶)を用いて国内を長距離移動する者は

a. ワクチン接種証明書(少なくとも1回の接種を完了したもの)及び出発1日前に検体採取した迅速抗体検査陰性証明書を示すこと。

b. 前記aは、レベル3指定地域における到着/出発時に実施し、メビダン(メダン、ビンジャイ、デリ・スルダン)の間を移動する際は不要とする。

c. 物流に関わる車両の運転手はワクチン接種証明書がなくてもよい。

(18) 外出時は、常に正しくマスクを着用すること。マスクなしでのフェイスシールドの着用は禁じる。

2. 上記(17)aのワクチン接種証明書については、7月12日付当館領事メールにてお知らせしたとおり、国際線への乗り継ぎのための国内線による移動等には不要です。

※ 7月12日付当館領事メール

https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更される可能性もありますので、邦人の皆さまにおかれても、最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

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