新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(9月15日まで))

【ポイント】

〇8月31日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を9月1日0時から9月15日24時まで継続することについて、以下のとおり通知を発出しました。

【本文】

第1094号

首都ビエンチャン、2021年8月31日

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事

件名:2021年9月1日〜9月15日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

 首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、8月19日付け首相通知第1036号及び関連措置に関し、社会全体の取組は多くの面で成果を上げ、現在ラオス国内のパンデミックはレベル1となっているが、ボケオ県、サワンナケート県及び首都ビエンチャンを含む各県では大規模な市中感染のリスクを有するレベル2である。これらの地域では帰国労働者の流入,隔離施設の不足、人口の密集及びデルタ株の検出により、感染リスクが高く市中感染が広がる可能性がある。COVID-19の感染は最前線の業務に従事する医療従事者を始め、政府関係機関や各種企業の職員、市民に広まっている。感染拡大防止措置を厳格に実施しなければ大規模な感染拡大が起こり得るところ、4月21日

付け首相令第15号、8月19日付け首相府官房通知第1036号及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置の実施を、9月1日0時から9月15日24時までの15日間、以下のとおり強化する必要がある。

1 強化又は継続される禁止・制限措置

(1) 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進する。引き続き感染者を探し出し治療を受けさせると共に、濃厚接触者を追跡して受検させ、関連規則に従って隔離すること。

(2) COVID-19の市中感染が発生している近隣国との間の陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央特別対策委員会の許可を得た場合は例外とする。貨物輸送車は下記2(9)の規定に従うこと。

(3) 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は、中央特別対策委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行うことができる。その際は厳重な感染防止対策を取ること。隔離場所に関し、各国大使及び国際機関の長は自宅を使用することができる。それ以外の者は特別対策委員会が指定するホテルで隔離を行うこと。

(4) 全国において、娯楽施設、映画館、スパ、カラオケ,バー、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(5) 市中感染が発生している地域でのマッサージ店、エステサロン、ナイトマーケット、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる。

(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。特別対策委員会から許可を得た場合及び貨物輸送車は例外とする。

(7) 市中感染が発生している地域でのあらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁ずる。

(8) 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む20人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁ずる。公式な会議やレセプションを実施する必要がある場合には、中央又は県レベルの特別対策委員会からの許可を得ること。通夜、葬儀,法事を行う際には、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始めとする同委員会が定める措置を厳格に講じること。

(9) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。

(10) 生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は便乗値上げを禁ずる。

(11) 22時から翌朝5時まで首都全域における車両の通行禁止。商品・食料・医療機材の貨物輸送車、救急車,消防車、レスキュー車,特別対策委員会の車両、警察車両は除く。

(12) 市中感染が発生している地域の全ての教育機関において新学期の開校を延期し、職業訓練学校、教員養成学校及び高等教育機関における入学試験を延期すること。

(13) 各省庁・機関、企業、首都ビエンチャン及び各県においては、職場の対人距離が確保でき、かつ職員又は労働者が規定回数のワクチンを接種している場合は通常通りの勤務を行うことができる。ただし、十分な対人距離が確保できない場合、交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行うこと。ワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。

2 緩和措置

(1) 卸売・小売店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。営業時間は20時まで。

(2) レッドゾーン外の理容店・美容室はカット・スタイリングサービスに限り営業を許可する。その他のサービスの提供は禁止。店内の混雑を防止すること。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。感染防止対策を徹底すること。営業時間は19時まで。

(3) 市中感染の発生していない地域におけるレストラン・カフェの営業を許可する。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。

(4) 工場の操業は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であり、レッドゾーン住民でない場合、許可する。条件が許す場合は、従業員の宿泊施設を設置し、感染リスクを減らすこと。

(5) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を完了している場合、PCR検査不要。他県で会議を開催する場合は、県対策特別委員会から事前に許可を得ること。

(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。

(7) 市中感染の発生していない地域では通常どおり出入りすることを許可する。

(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可する。目的地での隔離は不要。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。

市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワクチン接種を完了している場合(18歳未満を除く)、出発地・目的地の県の許可、隔離、及びPCR検査は不要。ただし、検温、対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。市中感染が発生し、労働者の帰国が続いている一部の県については、県行政当局が、県内及び県外との旅客運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。

(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送のためラオスに入国する運転手は、規定回数のワクチン接種を完了済であると同時に、従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。

(10) 市中感染の発生していない県の就学前教育、普通教育、職業教育、専門学校及び高等教育機関は、県対策特別委員会の許可を得た上で、授業を実施することを許可する。教室内における対人距離の確保等、感染防止対策を徹底すること。

(11) 市中感染の発生していない県における屋内・屋外スポーツ施設は、当局の営業許可を受けている施設に限り、営業を許可する。酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。

(12) 市中感染の発生していない地域におけるマッサージ店の営業再開を許可する。従業員と利用客は規定回数のワクチン接種を完了済であること。感染予防対策を実施すること。営業時間は20時まで。

3 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスをインストールすること。また、国境事務所、県境検問所及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時又は施設入場時にQRコードをスキャンさせること。

4 首都・各県行政当局は、隔離施設・治療施設の増設をはかるとともに、中央及び地方と調整し、検査技師、医師、看護師等、医療従事者を動員し感染者の増加に対応すること。

5 周辺国から帰国し首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了したラオス人の労働者・学生・職員は、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とする。

6 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援を歓迎する。

7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知の措置を実行に移し、厳格に実施すること。

以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信停止は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete