新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例6月20日及び首都ビエンチャンの措置)

【ポイント】

〇6月20日ラオスCOVID19対策特別委員会は、首都ビエンチャン2名、サワンナケート県1名の計3名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計2053名になりました。

〇また、昨日の首相府通知を受けて、首都ビエンチャンの措置につき発表があり、主な補足点は以下2のとおりです。違反者には罰金が科されるとされていますので、御注意願います。

〇以下3のとおり、変異株への対応を含め引き続き感染予防に万全を期してください。

【本文】

1 6月20日ラオスCOVID19対策特別委員会は、首都ビエンチャン2名(市中感染)、サワンナケート県1名(帰国労働者)の計3名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計2053名になりました。

2 昨日の首相府の通知を受け、首都ビエンチャンにおける6月20日から7月4日までの措置につき発表があり、主な補足点は以下のとおりです。

(1)許可される理容店及び美容室の営業内容

・理容室では散髪、洗髪、染髪のみ許可する。顔面及び耳のマッサージは禁止。

・美容室では洗髪、散髪、セット、整爪のみ許可する。マッサージ、整眉、耳掃除は禁止。

(2)飲食店の利用時間等

・チャオアヌヴォン競技場周辺を始めとするナイトマーケットの22時以降の営業、車道や歩道での販売、及び酒類の販売を禁止。

・観光地及びガーデンレストランの営業を禁止。

・レッドゾーンの飲食店は22時以降の営業及び酒類の提供を禁止。

(3)遵守しない個人や法人への罰金

・各種規制への違反に対し、個人は50万〜3百万キープ/人/回、法人は5百万〜1千万キープ/団体/回の罰金を科す。

(4)首都ビエンチャンへの出入境

・首都ビエンチャンへの出入境許可が不要な者は以下のとおり。

ア 従来の通知で許可不要とされた車両(VIP車、警護車、救急車、レスキュー車、消防車、特別対策委員会の車、物資輸送車など)

イ ワクチン2回接種者(ワクチン証明書及びID・旅券を各所で提示)、

ウ 首都での治療を終えて居住地に帰る者(証明書を各所で提示)。

・その他の入境許可の申請については引き続き実施。

・以下の者は首都への入出境を禁止。

ア レッドゾーン在住者

イ 濃厚接触

ウ 移動制限又は回復後14日間の隔離を終えていない者。

(5)以上の実施につき外国人を含むすべての首都在住者に協力を求める。

〇昨日の首相府の通知

首相府官房

第671号

首都ビエンチャン、2021年6月19日

通知

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事

件名:2021年6月20日〜7月4日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19の感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、6月4日付け首相通知第595号及び関連措置に基づき、官民を挙げて友好国の支援を得つつ感染拡大防止に取り組んできた結果、国内の感染は減少傾向にある。地方各県の陽性者の大半は輸入症例であり、首都ビエンチャンでは市中感染が継続しているとは言え確実に制御できるレベルにある。しかしながら、対策特別委員会の定める措置は未だ徹底されておらず、周辺国では感染力が高く毒性の強い新種株を含む感染が拡大している等、多くの問題点が残されている。よって、経済社会への影響を軽減し、COVID-19の感染者数及び死者数を最小限に抑え、新しい生活様式ニューノーマル)下ですべての人々が通常の生活を送れるよう、政府は、4月21日

付け首相令第15号、6月4日付け首相府官房通知第595号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、6月20日0時から7月4日24時までの15日間延長し、以下の措置を継続・緩和する。

1 継続措置

(1) 各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携しつつ感染者を探し出し、治療を受けさせること。より多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。

(2) バー、カラオケ、娯楽施設、ビリヤード場、マッサージ店、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(3) 首都ビエンチャン及び市中感染のある県において、あらゆる種類の屋内運動施設を閉鎖し、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずること。

(4) 首都ビエンチャンにおいて、全寮制の学校を除き、すべてのレベルの教育施設を閉鎖すること。

(5) レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、労働者が2回ワクチン接種を行っている工場、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場、並びに消費財、医薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の経営者は責任を持って労働者を管理し、関係機関と連携しつつ、規定に従って適切かつ十分に労働者への福利厚生策を講じること。

(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。必要な条件と理由があり、地方当局の許可を得た場合は例外とする。

(7) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁じる。

(8) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。

2 緩和措置

(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石けんによる手洗い又はジェル消毒等の感染防止措置を徹底すること。

(2) 各種運動施設での運動、身体接触を伴わない屋外のスポーツは許可する。

(3) レッドゾーン外の理容店の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。

(4) レッドゾーン外のレストラン・カフェの店内飲食を許可する。座席の間隔を1メートル以上保持し、感染防止対策を徹底すること。ただし、酒類の提供は禁止。

(5) レッドゾーン外における50人以内の会議・集会の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。

(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を8時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。

(7) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。

(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可する(移動後の隔離は不要とする)。他方、首都ビエンチャン、又は市中感染のある県を出入りする旅客は、2回目のワクチン接種が完了している場合、隔離は不要とするが、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止措置を徹底すること。

(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査、及び到着地における隔離措置は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。国外貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。

(10) 中央省庁、首都ビエンチャン政府、及び首都ビエンチャンに所在する国営企業は、事務所内の間隔保持や職員のワクチン完了状況に基づき、職員の勤務体制を平常に戻すことを検討すること。事務所内の間隔を保持できない場合は、シフト勤務体制をとること。

(11) レッドゾーン外における美容室の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。

(12) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。

(13) 観光施設及びガーデンレストランの営業を許可する。ただし、市中感染の発生していない県では観光施設・ガーデンレストランの営業を再開してよいが、酒類の提供は禁止する。

3 関係部局、地方行政機関、及び全レベルの対策特別委員会は、本通知の内容を厳格に遂行すること。

以上を通知するとともに、通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

3 従来と比較し感染・重症化しやすく、ワクチンが効きにくい可能性のある変異株がラオスを含む世界各地で報告され,急速に従来株からの置き換わりが起きつつある状況です。変異株に対する感染予防策は基本的に従来と同様ですが、引き続き関連情報に注意を払いながら,以下に従って一層の予防に努めてください。

(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。)

(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いができない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95%以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。

(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを使用するなど熱中症に注意する。)。

(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット)。

(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 引き続き,当館からのお知らせ及びラオスCOVID19対策特別委員会の発表にご留意願います。

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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