新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例7月19日及び感染拡大防止対策の延長(8月3日まで))

【ポイント】

〇7月19日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケート県65名、チャンパサック県43名、首都ビエンチャン3名、カムワン県2名、ボリカムサイ県1名の計114名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計3,540名になりました。

〇7月19日、首相府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を7月20日0時から8月3日24時まで15日間継続すること及び一部緩和措置を発表しました。全文は以下2のとおりです。

〇以下3のとおり、変異株への対応を含め引き続き感染予防に万全を期してください。

【本文】

1 7月19日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケート県65名、チャンパサック県43名、首都ビエンチャン3名、カムワン県2名、ボリカムサイ県1名の計114名(全員帰国労働者)の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計3,540名になりました。

2 首相府通知(全文)

首相府官房

第829号

首都ビエンチャン、2021年7月19日

通知

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事

件名:2021年7月20日〜8月3日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

 首相府官房は各位に以下を通知する: 7月16日のCOVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、7月4日付け首相通知第745号及び関連措置に基づく取組の結果、特に首都ビエンチャンにおいて市中感染はゼロにまで減少する時期も出てきている。しかし、近隣国からラオスへの帰国労働者の数は増加し続けており、感染力の強いデルタ株及びアルファ株を含む輸入症例の数が100以上に及ぶ日もある。よって我々は、引き続き帰国労働者に対応し、特に国境地域において同感染症への厳重な警戒を行うべく全面的に取り組まねばならない。

 周辺諸国においては多種類の変異株の大規模な流行が続いており、帰国労働者が正規の手続きを経て入国すれば制御は可能であるが、仮に違法入国があった場合には市中感染が急速に広まるリスクがある。よって、政府は、4月21日付け首相令第15号、7月4日付け首相府官房通知第745号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、7月20日0時から8月3日24時までの15日間延長し、以下の措置を継続・緩和する。

1 継続措置

(1)各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携しつつ、感染者を探し出し治療を受けさせること。より多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。

(2)全国において、バー、カラオケ、娯楽施設、映画館、ビリヤード場、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(3)市中感染のある県において、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずること。

(4)レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、労働者が規定回数のワクチン接種を行っている工場、工場敷地内に労働者の宿舎がある工場、並びに消費財、医薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の経営者は責任を持って労働者を管理し、関係機関と連携しつつ、規定に従って適切かつ十分に労働者への福利厚生策を講じること。

(5)特別対策委員会の定めに従い、感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。必要な条件と理由に基づき地方当局の許可を得た場合は例外とする。

(6)すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。

(7)検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。

2 緩和措置

(1)ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場、ナイトマーケットの営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。

(2)レッドゾーン外の理容店・美容室の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。

(3)レッドゾーン外のレストラン・カフェ・観光施設・ガーデンレストランでの店内飲食を許可する。ただし、1メートル以上の座席間隔の保持、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。

(4)レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。

(5)国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。

(6)市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。

(7)市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可し、目的地での隔離を免除する。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書、及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワクチン接種を完了している場合、目的地の県の許可及び隔離は免除するが、検温、1メートル以上の間隔保持、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。市中感染が発生し、労働者の帰国が続いている中部、南部の一部の県の当局は、県内及び県外との間

の旅客運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。

(8)首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。

(9)中央省庁、首都ビエンチャン政府及び首都ビエンチャンに所在する企業は、職員・労働者の通常勤務の再開を検討することができる。ただし、検温、入口への消毒用ジェル設置、マスク着用、間隔保持、石鹸・ジェルによる手洗いを行うこと。

(10)市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。

3 追加の緩和措置

(1)首都ビエンチャン、市中感染の発生していない県における屋内スポーツ施設の再開を許可する。但し、関連する法規制に基づき当局の許可を得ること。酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。

(2)首都ビエンチャン及び市中感染の発生していない県におけるマッサージ店の営業再開を許可する。従業員と利用客は規定回数のワクチン接種を完了していること。感染予防対策を実施すること。営業時間は20時まで。

(3)首都ビエンチャンにおける職業学校、教員養成校及びあらゆるレベルの高等教育機関の再開を許可する。ただし、対人距離の確保を含む厳格な感染防止措置を講ずること。

 以上を通知するとともに、通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

(御参考:ロックダウンに関するこれまでの通知)

4月21日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00428.html )

5月5日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)の延長」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00454.html )

5月20日付、領事メール「ロックダウンの延長(6月4日まで)及び感染地域区分の指定」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00483.html )

6月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(6月19日まで)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00512.html )

6月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月4日まで)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00530.html )

7月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月19日まで)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00556.html )

3 従来と比較し感染・重症化しやすく、ワクチンが効きにくい可能性のある変異株がラオスを含む世界各地で報告され,急速に従来株からの置き換わりが起きつつある状況です。変異株に対する感染予防策は基本的に従来と同様ですが、引き続き関連情報に注意を払いながら,以下に従って一層の予防に努めてください。

(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。)

(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いができない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95%以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。

(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを使用するなど熱中症に注意する。)。

(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット)。

(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 引き続き,当館からのお知らせ及びラオスCOVID19対策特別委員会の発表にご留意願います。

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信停止は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

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